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生産緑地法の一部改正について

更新日:2020年6月20日

 平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。
 改正の主な内容は下記のとおりです。

  1. 生産緑地地区の面積要件の引下げ
  2. 生産緑地地区における建築規制の緩和
  3. 特定生産緑地制度

【備考】本市の生産緑地に関する取組みについては、併せて下記をご覧ください。
 生産緑地について

1 生産緑地地区の面積要件の引下げ

 生産緑地地区の指定には原則500平方メートル以上の面積が必要ですが、条例を制定することで300平方メートル以上まで引下げることが可能になりました。
 これを受け、本市においては、令和2年3月10日に「鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」が施行され、生産緑地地区の指定に係る面積要件が300平方メートル以上まで引き下げられました。

2 生産緑地地区における建築規制の緩和

 生産緑地地区に許可を受けて設置可能な施設は、営農に必要で生活環境の悪化をもたらすおそれがないビニールハウス、農産物等の集荷施設などでしたが、営農継続の観点から農業者の収益性を高める施設として、直売所や農家レストラン等が追加されました。

【備考】用途地域の制限やその他法令の基準等により設置できない場合があります。また、施設規模面積や残存する農地面積などの基準があります。

3 特定生産緑地制度

 生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年が経過すると、いつでも買取申出が可能となりますが、これまでの税制優遇措置は受けることができなくなり、宅地並み課税に移行されます。
 この指定から30年が経過する前に、所有者の意向及び農地等利害関係人の同意に基づき、特定生産緑地に指定することが可能となりました。特定生産緑地に指定されると、これまでと同じ税制優遇措置が受けられるとともに、現行の生産緑地と同様の取扱いとなり、以降は10年ごとに指定を更新できる制度となります。

 なお、生産緑地所有者の方には、文書等によりご案内をしておりますが、当初の指定から30年が経過してしまうと、以降は特定生産緑地の指定はできなくなります。特定生産緑地のご希望、ご相談については、お早めに下記担当課までご相談ください。

特定生産緑地に指定された場合

(1)これまでの税制措置が適用されます。
(2)10年毎に特定生産緑地の指定を更新するか、しないか判断できます。
(3)10年の間に相続等が生じた場合、これまで同様、買取申出が可能です。

特定生産緑地に指定されない場合

(1)生産緑地のままですが、30年を経過するといつでも買取り申出ができます。
(2)固定資産税・都市計画税は、段階的に増加し5年後には宅地並み課税になります。
(3)30年を経過した生産緑地は、特定生産緑地に指定できません。
(4)次世代の方は、相続税の納税猶予を受けることができません(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)。

問い合わせ

都市建設部 都市計画課 都市政策室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1422

ファクス:047-445-1400

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