更新日:2026年8月12日
生産緑地とは、市街化区域内の農地の緑地機能に重点を置き、災害の防止や農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保を図るため、都市計画で定めた「生産緑地地区」の区域内の農地です。
生産緑地に指定されると、建築物等の新築、改築又は増築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできなくなり、農地として適正に管理することが義務づけられます。また、原則、指定から30年間は生産緑地地区の解除をすることができません。
生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は市長の許可を受けなければできません。ただし、公共施設等の設置又は管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は、非常災害のため必要な措置として行う行為については、認められる場合があります。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
3.水面の埋め立て又は干拓
生産緑地の所有者は、農地として適正に管理することが義務付けられますが、生産緑地として指定を受けた日から30年が経過したとき、主たる農業従事者が死亡したとき、又は農業に従事することを不可能にさせる故障を有するときは、市長に対し買取りの申出ができます。買取り申出を行う流れは下記のファイルをご参照ください。
【備考】農業に従事することを不可能にさせる故障とは、生産緑地法施行規則第5条に規定されています。
農業委員会事務局、都市計画課都市政策室において買取申出の相談をして頂いたうえ、次の書類を提出してください。なお、主たる従事者の証明については、農業委員会事務局で発行の手続きをお願いいたします。
1.
生産緑地買取申出書(ワード:18KB)
2.位置図(1000分の1から25000分の1程度)
3.案内図(2500分の1程度)
4.公図の写し
5.農業の主たる従事者についての証明書(農業委員会が発行)
6.土地の全部事項証明書
7.申出者の印鑑登録証明書(買取申出は実印を押印、土地所有者が複数の場合は全員分)
8.土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合
9.所有権以外の権利が設定されている場合
10.主たる従事者の故障を事由に申出する場合
11.手続きを他者に委任する場合
令和2年3月10日に、「鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」が施行され、生産緑地地区の指定に係る面積要件が、従来の500平方メートル以上から、300平方メートル以上に緩和されました。これと併せて、本市において、生産緑地地区の追加指定を行うことが可能となりました。
生産緑地地区の追加指定は、次に掲げる全ての要件を満たしていることが必要です。
1.市街化区域内にある農地等であること
2.現に農業の用に供されていること
3.生産緑地地区の追加指定に関し、農地等利害関係人の同意が得られたものであること
4.相当の長期間にわたって農業経営の継続が期待できるものであること
5.一団の農地の面積が300平方メートル以上の規模の区域であること
なお、生産緑地地区の指定には、都市計画法に基づく所要の手続きが必要となり、一定の期間を要します。また、書類の提出や、現地の営農状況の調査等も併せて必要となります。
追加指定を希望されるかたは、事前相談を受け付けておりますので、担当課までご相談ください。
農地等が納税猶予の対象となる農地等であることを証明する必要がある場合は、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」を発行します。
1.
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(ワード:43KB)
2.公図の写し
3.土地の全部事項証明書
4.相続税の納税猶予に関する適格者証明書(農業委員会が発行したもの)
5.手続きを他者に委任する場合
【備考】2から4の書類については、証明書作成時に原本を確認させていただいた後、お返しします。
特定生産緑地制度は、生産緑地に指定されてから30年を経過する前に、生産緑地の土地所有者等の同意をもって特定生産緑地に指定することで、買取り申出できる時期を10年延長する制度です。
特定生産緑地制度について
都市建設部 都市計画課 都市政策室