更新日:2026年10月6日
法律上の婚姻関係を解消するための手続きです。
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合の手続きは、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)をご覧ください。
未成年の子がいる場合は、子の親権者を決めて届出をしてください。
民法の改正により令和8年4月1日から、父母どちらかの親権に加え、父母の双方を親権者(共同親権)にすることも可能となりました。
詳細につきましては、
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されましたをご覧ください。
離婚届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。
届出先は夫婦の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のうちのいずれかの市区町村役場です。鎌ケ谷市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
市役所本庁舎1階 市民課
【備考】届出の内容確認やその他の手続きには時間がかかる場合があります。受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
市民課戸籍係(電話:047-445-1187)までお問い合わせください。
【備考】戸籍届書の押印が不要になり、届出人(及び証人)欄の署名のみで届出できる取扱いになりましたが、今後も任意で押印していただくことは可能です。
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合の手続きは、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)をご覧ください。
不要