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医療を受けるとき

更新日:2022年10月5日


 広域連合が交付する後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)を医療機関窓口にご提示ください。窓口ではかかった医療費の「1割」(ただし、現役並み所得者は「3割」)をご負担いただきます(注釈1)。
 また、下表「自己負担限度額(月額)」のうち、3割負担で所得区分が「現役並み所得者2」または「現役並み所得者1」の方は「限度額適用認定証」を、1割負担で所得区分が「区分2」または「区分1」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関にご提示ください。各認定証の取得には事前の申請が必要ですので、お持ちでない方は市の窓口へお問い合わせください。
【注釈1】令和4年10月1日から、医療費の自己負担割合が見直しされることにより、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者を除き、医療費の「2割」をご負担いただきます。(医療費の自己負担割合の見直しについて
 

医療機関などの窓口で提示いただくもの

「現役並み所得者2」または「現役並み所得者1」の方

(1)保険証
(2)限度額適用認定証(一つの医療機関で下表1の自己負担限度額を超える場合)

「区分2」または「区分1」の方

(1)保険証
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証(一つの医療機関で下表1の自己負担限度額を超える場合)

【備考】(2)の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象は、住民税非課税世帯の方です。

上記以外の方

(1)保険証

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限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証について

 ひと月内(同月内)の医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受診する医療機関などに提示することで、その窓口で負担する医療費を下表1「自己負担限度額(月額)」の区分に応じた金額に抑えることができます。
 もし、上記の各認定証をお持ちでなく、または交付を受けていても提示しなかった場合には、窓口で負担した医療費がひと月の自己負担限度額を超えていれば高額療養費のお手続きによって超過分を後日お返しします。各認定証を提示していてもひと月内に自己負担した医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合にも、その超過分は高額療養費の対象となります。
 また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、医療機関への提示により下表2のとおり入院時のお食事代が減額されます(ただし、提示しなかった場合の食事代の差額分については高額療養費の対象とはなりませんのでご注意ください)。

高額療養費の支給について

 ひと月内(同月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
 後期高齢者医療制度に加入されてから初めて高額療養費の支給対象となった方には、該当する医療を受けられた月の2から3カ月後に申請書をお送りし、そこでご指定いただいたお口座に高額療養費を支給します。2度目以降の支給に関しては、最初の申請時のご指定口座への支給となりますので再度のお手続きは不要です。
 なお、支給口座の変更を希望される場合は、お申し出ください。
 
  表1「自己負担限度額(月額)」

負担割合

所得区分外来の自己負担限度額
(個人ごとの限度額)

外来+(ぷらす)入院の自己負担限度額
(世帯ごとの限度額)

3割 

現役並み
所得者3

(課税所得690万円以上の方および同一世帯の方)

252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合は、
(総医療費-(まいなす)842,000円)の1パーセントを加算
【備考】1年以内で4回目以降は、140,100円

現役並み

所得者2

(課税所得380万円以上の方および同一世帯の方)

167,400円

総医療費が558,000円を超えた場合は、

(総医療費-(まいなす)558,000円)の1パーセントを加算

【備考】1年以内で4回目以降は、93,000円

現役並み

所得者1

(課税所得145万円以上の方および同一世帯の方)

80,100円

総医療費が267,000円を超えた場合は、

(総医療費-(まいなす)267,000円)の1パーセントを加算

【備考】1年以内で4回目以降は、44,400円

2割

一般2

(課税所得28万円
以上の方および同一世帯の方)

【注釈】住民税が課税されている世帯

18,000円 または、
(6,000円 +(ぷらす) (総医療費-(まいなす)30,000円)の10パーセント)
のいずれか低い方
【備考】年間(8月から翌年7月
まで)で、144,000円が上限

57,600円

【備考】1年以内で4回目
以降は、44,400円

1割

一般1

(課税所得28万円
未満の方および同一世帯の方)

【注釈】住民税が課税されている世帯

18,000円
【備考】年間(8月から翌年7月
まで)で、144,000円が上限

57,600円

【備考】1年以内で4回目
以降は、44,400円

区分2

(住民税
非課税世帯)

8,000円24,600円

区分1

(住民税
非課税世帯)

8,000円15,000円

【備考】負担割合が2割となる方(一般2)には、外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。配慮措置は、負担割合が2割となる方(一般2)の急激な負担増加を抑制するものであり、施行後3年間の経過措置となります。(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)

入院時の食事代について

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下表2の標準負担額を自己負担とします。

表2「入院時の食事代標準負担額(1食当たりの食費)」
一定以上の所得者、一般(下記以外の人)460円
区分290日までの入院210円
過去12カ月で90日を超える入院160円
区分1100円

【備考】区分1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、未申請の方は保険年金課へ申請してください。また、提示をしなかった場合の差額分については高額療養費の対象とならず、診療を受けた月と同月内に病院で直接精算する以外には返還を受けることができませんのでご注意ください。

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問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

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