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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(後期高齢者医療制度)

更新日:2026年6月23日

マイナンバーカードと健康保険証の一体化および健康保険証の新規発行終了

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、従来の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関や薬局において、健康保険証として利用できます。詳しくは、以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用登録が必要です。

後期高齢者医療広域連合ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから利用登録が必要です。
ご自宅のパソコン(別途カードリーダーが必要)やスマートフォンのほか、セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATMや、鎌ケ谷市役所1階保険年金課窓口で登録することができます。
また、事前の利用登録がお済みでないかたも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくことで、窓口等に設置されている顔認証付きカードリーダーにより利用登録を行うことも可能です(一部対応していない医療機関・薬局は除きます)。

医療機関・薬局で登録可


登録方法については、マイナポータルの公式サイトをご覧ください。

マイナポータル公式サイト

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資格確認書等について

資格確認書について

資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、今までの健康保険証と同じように一定の窓口負担で受診することができます。
令和8年7月31日までは被保険者のかたへ一律に資格確認書を交付しておりますが、令和8年8月1日からはマイナ保険証の利用状況により資格確認書または、資格情報のお知らせのどちらかが交付されます。

資格情報のお知らせについて

資格情報のお知らせとは、被保険者の資格(被保険者番号、氏名、負担割合、保険者番号等)を記入した通知書で、普段からマイナ保険証を利用しているかたに交付される、ご自身の資格情報等が簡易的に把握できる書類です。
医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証が読み取りできないときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで受診できます。資格情報のお知らせの右下部分は切り取りできますので、マイナ保険証と一緒にお持ちください。
【備考】資格情報のお知らせのみでは病院を受診することはできません。

令和8年8月1日からの交付

資格確認書等の交付対象者
交付書類 交付条件
資格確認書 

(1)令和8年8月1日時点で85歳以上のかた
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
令和8年8月2日以降に85歳を迎えられるかたは次の有効期限の更新の際や、負担割合等が変更になった際は、資格確認書を交付します。
(2)84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでないかたやマイナ保険証での受診が困難なかたや普段からマイナ保険証を利用していないかた(注釈1)
マイナ保険証をお持ちでないかたや、マイナポータルの自己情報閲覧ができないかた(DVの要支援者等)および普段からマイナ保険証を利用していないかた(注釈1)には資格確認書を交付します。
マイナ保険証での受診が困難で、すでに要配慮者として資格確認書の交付を希望する申請をしたことがあるかたは、今後も継続して資格確認書を交付します。
(注釈1)普段からマイナ保険証を利用していないかたとは、資格情報のお知らせの交付条件を満たさないかたです。

資格情報のお知らせ

84歳以下で、次の条件を両方とも満たすかた
(1)過去12カ月間にマイナ保険証を6回以上利用している
(2)概ね3カ月以内にマイナ保険証の利用実績がある
【備考】

  • 集計時点により、(1)(2)両方とも条件を満たしている場合でも資格確認書が交付される場合があります。
  • 資格情報のお知らせが届いたかたで、マイナ保険証での受診が困難になったなど、資格確認書での交付を希望する場合は申請が必要です。

令和8年7月から資格確認書の送付方法が変更となります

資格確認書を含む郵便物について、これまでの簡易書留郵便で送付していましたが、令和8年7月から特定記録郵便での送付へ変更となります。
これまでは郵便局員による対面での受け取りが必要でしたが、今後は自宅の郵便ポストに投函され、配達時に不在の場合でも受け取ることができます。
なお、資格情報のお知らせについては、普通郵便での送付を行います。

要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について

マイナ保険証の利用登録をしているかたでも、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難なかた(要配慮者)は、申請手続きをしていただくことで、資格確認書の交付を受けることができます。
要配慮者として資格確認書の交付を受ける場合、一度申請することで、次回更新時以降、資格確認書が継続して交付されます。

申請に必要な書類

  • 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(様式は保険年金課にございます)
  • 申請者の本人確認書類 別世帯の代理人のかたが申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です

「限度額適用認定証」「限度額適用、標準負担額減額認定証」の新規発行終了

従来の健康保険証の新規発行終了に併せて、令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用、標準負担額減額認定証」についても新規発行終了となり、次のとおり変更になります。

マイナ保険証をお持ちの場合

マイナ保険証のオンライン資格確認で、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより負担区分を確認できる場合は、窓口での本人同意で、支払額を限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分の記載された資格確認書をご希望の場合は、申請が必要です。

健康保険に加入されているDV・虐待等被害者のかたへ

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について

マイナンバーカードの保険証利用登録をしているかたが、マイナ保険証の利用解除を希望する場合は、保険年金課窓口にて登録解除の申請手続きをしていただくことで解除することが可能となります。

申請に必要な書類

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(保険年金課窓口にて記入していただきます)
  • 申請者の本人確認書類 代理人のかたが申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です

注意事項

  • 利用登録を解除すると、マイナンバーカードにより受診することができなくなります(健康保険証の利用登録が解除された後でも、再度利用登録の手続きを行うことは可能です)。
  • 利用登録解除後、医療機関を受診する際には、お手元にある健康保険証の有効期限までは資格確認書を交付しないため、医療機関・薬局の窓口等では健康保険証を提示してください。
  • 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1か月から2か月程度時間がかかる場合があります。

関連ホームページ

千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

紙の保険証の新規交付終了について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5131.html(外部サイト)

資格確認書について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5130.html(外部サイト)

令和8年8月1日からの資格確認書等の交付について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/6076.html(外部サイト)

令和8年8月1日からの資格情報のお知らせの交付について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/6075.html(外部サイト)

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kouiki-chiba.jp/site/kantan/5129.html(外部サイト)

保険証について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/188.html(外部サイト)

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

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