更新日:2025年8月12日
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、従来の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関や薬局において、健康保険証として利用できます。詳しくは、以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから利用登録が必要です。
ご自宅のパソコン(別途カードリーダーが必要)やスマートフォンのほか、セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATMや、鎌ケ谷市役所1階保険年金課窓口で登録することができます。
また、事前の利用登録がお済みでないかたも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくことで、窓口等に設置されている顔認証付きカードリーダーにより利用登録を行うことも可能です(一部対応していない医療機関・薬局は除きます)。
登録方法については、マイナポータルの公式サイトをご覧ください。
資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、今までの健康保険証と同じように一定の窓口負担で受診することができます。
国の暫定措置として、令和7年7月31日まで、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず、全ての人に資格確認書を送付していましたが、さらに1年間(令和8年7月31日まで)延長されることとなりました。
マイナ保険証の利用登録をしているかたでも、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難なかた(要配慮者)は、申請手続きをしていただくことで、資格確認書の交付を受けることができます。
要配慮者として資格確認書の交付を受ける場合、一度申請することで、次回更新時以降、資格確認書が継続して交付されます。
従来の健康保険証の新規発行終了に併せて、令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用、標準負担額減額認定証」についても新規発行終了となり、次のとおり変更になります。
マイナ保険証のオンライン資格確認で、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより負担区分を確認できる場合は、窓口での本人同意で、支払額を限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分の記載された資格確認書をご希望の場合は、申請が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしているかたが、マイナ保険証の利用解除を希望する場合は、保険年金課窓口にて登録解除の申請手続きをしていただくことで解除することが可能となります。
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5131.html(外部サイト)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5130.html(外部サイト)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/kantan/5129.html(外部サイト)
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係