Foreign Language

メニューを開く

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)

更新日:2026年7月31日

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合

医療機関等の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用し、患者本人が「限度額情報の表示」に同意することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額(下表のとおり)までに抑えることができます(限度額適用認定証等の提示は不要となります)。
ただし、住民税非課税世帯、区分2のかたのうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費が減額対象となる場合は、保険年金課窓口にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となります(以下の「限度額適用認定証等の交付方法」を参照してください)。
【注釈】保険料を滞納されている場合等、限度額の適用及び標準負担額の減額がされないことがあります。

資格確認書を利用する場合

医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」(非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。

限度額適用認定証等の交付方法

交付申請を行う際には、高額な医療を受けるかたの資格確認書と本人確認書類、個人番号がわかるものを持参して、保険年金課窓口までお越しください。
郵送での交付を希望されるかたは、下記の申請書様式ダウンロードから国民健康保険の限度額適用申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記載いただいた上で、高額な医療を受けるかたの本人確認書類を同封して下記の問い合わせ先までご郵送ください。
なお、70歳から74歳までのかたで一般及び現役並み3の区分に該当するかたの限度額適用認定証は資格確認書と兼用のため、改めて限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
また、保険料の滞納がある世帯には、限度額適用認定証をお出しできない場合があります。
申請書様式ダウンロード

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

令和8年8月診療から【70歳未満】

適用区分

所得要件

限度額(月額)

3回目まで

限度額(月額)
4回目以降

年間上限額
(8月から翌年7月までの累計額)

区分ア旧ただし書所得
901万円超
270,300円+(医療費総額-(まいなす)901,000円)×1%140,100円1,680,000円
区分イ旧ただし書所得
600万円超から
901万円以下
179,100円+(医療費総額-(まいなす)597,000円)×1%93,000円1,110,000円
区分ウ旧ただし書所得
210万円超から
600万円以下
85,800円+(医療費総額-(まいなす)286,000円)×1%44,400円530,000円
区分エ旧ただし書所得
210万円以下
61,500円44,400円530,000円
区分オ市民税非課税36,900円24,600円290,000円

【備考】旧ただし書所得=(いこーる)総所得金額等-(まいなす)基礎控除額(43万円)

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合や資格確認書と限度額適用・(標準負担額減額)認定証の提示により、自己負担限度額までの支払いとなります。
一般及び現役並み3の区分に該当するかたは、資格確認書またはマイナ保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。

令和8年8月診療から【70歳以上】

負担割合

適用区分

所得要件

限度額(月額)外来(個人単位)限度額(月額)外来+入院(個人単位

限度額(月額)

4回目以降

年間上限額

8月から翌年7月
までの累計額

外来年間上限額

8月から翌年7月

までの累計額

認定証の

交付申請

について

3割

現役並み

3

市民税課税所得

690万円以上

270,300円+(医療費総額-(まいなす)901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

なし

不要
3割

現役並み

2

市民税課税所得

380万円以上

690万円未満

179,100円+(医療費総額-(まいなす)597,000円)×1%93,000円1,110,000円なし必要
3割

現役並み

1

市民税課税所得

145万円以上

380万円未満

85,800円+(医療費総額-(まいなす)286,000円)×1%44,400円530,000円なし必要
2割一般

市民税課税所得

145万円未満

22,000円

61,500円

44,400円530,000円216,000円不要
2割区分2市民税非課税11,000円25,700円24,600円290,000円96,000円必要
2割区分1

市民税非課税

8,000円15,700円180,000円

なし

必要

【高額療養費制度】
医療機関の窓口で支払った一部負担金が、月ごとの自己負担限度額を超えた場合、
超えた額が申請により後から支給されます。

入院時の食事代について

入院した時は、食事代1食550円を負担しますが、「区分2」「区分1」「オ」のかたは標準負担額減額認定証を提示すると、負担額が次のように減額になります。

「入院したときの食事代」の1食あたりの標準負担額

区分
【負担割合】

入院日数

食費(1食につき)

区分2・オ過去12カ月以内で90日以内の入院のかた270円
区分2・オ過去12カ月以内で90日を超える入院のかた220円
区分1入院日数にかかわらず

130円

【備考】

  • 指定難病及び小児慢性特定疾病患者の標準負担額は330円
  • 令和8年6月1日から適用

療養病床に入院する場合の食事・居住費について

65歳以上の高齢者が療養病床に入院した時は、食事代1食550円、居住代1日430円を負担しますが、「区分2」「区分1」「オ」のかたは標準負担額減額認定証を提示すると、負担額が次のように減額になります。

療養病床に入院する場合の食費・居住費

区分
【負担割合】

食費(1食につき)

居住費(1日につき)
区分2・オ270円430円
区分1160円430円

【備考】

  • 指定難病患者の居住費は0円
  • 入院時に負担した食事代は高額療養費の対象外
  • 令和8年6月1日から適用

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム