更新日:2026年7月31日
医療機関等の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用し、患者本人が「限度額情報の表示」に同意することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額(下表のとおり)までに抑えることができます(限度額適用認定証等の提示は不要となります)。
ただし、住民税非課税世帯、区分2のかたのうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費が減額対象となる場合は、保険年金課窓口にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となります(以下の「限度額適用認定証等の交付方法」を参照してください)。
【注釈】保険料を滞納されている場合等、限度額の適用及び標準負担額の減額がされないことがあります。
医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」(非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。
交付申請を行う際には、高額な医療を受けるかたの資格確認書と本人確認書類、個人番号がわかるものを持参して、保険年金課窓口までお越しください。
郵送での交付を希望されるかたは、下記の申請書様式ダウンロードから国民健康保険の限度額適用申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記載いただいた上で、高額な医療を受けるかたの本人確認書類を同封して下記の問い合わせ先までご郵送ください。
なお、70歳から74歳までのかたで一般及び現役並み3の区分に該当するかたの限度額適用認定証は資格確認書と兼用のため、改めて限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
また、保険料の滞納がある世帯には、限度額適用認定証をお出しできない場合があります。
申請書様式ダウンロード
適用区分 | 所得要件 | 限度額(月額) 3回目まで | 限度額(月額) | 年間上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 区分ア | 旧ただし書所得 901万円超 | 270,300円+(医療費総額-(まいなす)901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 区分イ | 旧ただし書所得 600万円超から 901万円以下 | 179,100円+(医療費総額-(まいなす)597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 区分ウ | 旧ただし書所得 210万円超から 600万円以下 | 85,800円+(医療費総額-(まいなす)286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分エ | 旧ただし書所得 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分オ | 市民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
【備考】旧ただし書所得=(いこーる)総所得金額等-(まいなす)基礎控除額(43万円)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合や資格確認書と限度額適用・(標準負担額減額)認定証の提示により、自己負担限度額までの支払いとなります。
一般及び現役並み3の区分に該当するかたは、資格確認書またはマイナ保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。
負担割合 | 適用区分 | 所得要件 | 限度額(月額)外来(個人単位) | 限度額(月額)外来+入院(個人単位 | 限度額(月額) 4回目以降 | 年間上限額 8月から翌年7月 | 外来年間上限額 8月から翌年7月 までの累計額 | 認定証の 交付申請 について |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み 3 | 市民税課税所得 690万円以上 | 270,300円+(医療費総額-(まいなす)901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | なし | 不要 | |
| 3割 | 現役並み 2 | 市民税課税所得 380万円以上 690万円未満 | 179,100円+(医療費総額-(まいなす)597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | なし | 必要 | |
| 3割 | 現役並み 1 | 市民税課税所得 145万円以上 380万円未満 | 85,800円+(医療費総額-(まいなす)286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | なし | 必要 | |
| 2割 | 一般 | 市民税課税所得 145万円未満 | 22,000円 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | 216,000円 | 不要 |
| 2割 | 区分2 | 市民税非課税 | 11,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 96,000円 | 必要 |
| 2割 | 区分1 | 市民税非課税 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | なし | 必要 | |
【高額療養費制度】
医療機関の窓口で支払った一部負担金が、月ごとの自己負担限度額を超えた場合、
超えた額が申請により後から支給されます。
入院した時は、食事代1食550円を負担しますが、「区分2」「区分1」「オ」のかたは標準負担額減額認定証を提示すると、負担額が次のように減額になります。
区分 | 入院日数 | 食費(1食につき) |
|---|---|---|
| 区分2・オ | 過去12カ月以内で90日以内の入院のかた | 270円 |
| 区分2・オ | 過去12カ月以内で90日を超える入院のかた | 220円 |
| 区分1 | 入院日数にかかわらず | 130円 |
【備考】
65歳以上の高齢者が療養病床に入院した時は、食事代1食550円、居住代1日430円を負担しますが、「区分2」「区分1」「オ」のかたは標準負担額減額認定証を提示すると、負担額が次のように減額になります。
区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
|---|---|---|
| 区分2・オ | 270円 | 430円 |
| 区分1 | 160円 | 430円 |
【備考】
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係