更新日:2025年11月28日
国民健康保険の被保険者が、海外渡航中の急病や怪我を理由に、やむなく海外の医療機関等で治療を受けた場合、申請により支払った医療費の一部が支給される場合があります。
下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
【備考1】パスポートの出入国記録から渡航記録が確認出来ない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類(航空券等)が別途必要です。空港において自動化ゲートを利用された場合は、パスポートに出入国印が押印されないため、自動化ゲートの通過時に出入国印の押印を空港職員に申し出て下さい。なお、出入国印が確認できない場合は、法務省に出入国記録に係る開示請求を行い出入(帰)国記録を取り寄せていただく場合があります(手数料が必要となります)。
【備考2】診療内容明細書、領収明細書及びその翻訳書類につきましては様式をこちらからダウンロードしてご使用ください。診療内容明細書と領収明細書は、月ごと、医療機関ごと、入院と外来別に必要となります。また、調査に関わる同意書につきましては、窓口でご記入いただきます。
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係