更新日:2026年10月1日
マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続をオンラインで行えるサービスです。
これにより市役所へ来庁して紙面で提出していた申請が、マイナンバーカードを使ってオンライン申請ができるようになります。
既にお子様が認可保育施設(公立保育所、民間保育所、認定こども園、小規模保育事業)に在園している世帯については、ご家庭の状況が変わると、教育・保育給付認定の変更申請が必要となります。
この手続については、通常の窓口受付だけでなく、国が運営するマイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請することができます。
オンライン申請による受付期間については、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)となります。
オンライン申請による受付期間については、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)となります。
都道府県を「千葉県」、市区町村を「鎌ケ谷市」に設定してください。
検索方法のキーワードにチェックをしてください。
「保育」と入力し、「この条件で検索」を選択します。
オンライン申請による受付期間については、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)となります。
不要
事前に住民票の異動登録を済ませてください。
不要
氏名変更の場合は、事前に戸籍の変更手続を済ませてください。
婚姻又は離婚により姓を変更した場合、「3.世帯構成の変更」の手続が必要です。
(1)配偶者の保育を必要とする事由の証明(就労証明書等)
(2)市区町村民税課税(非課税)証明書または同課税特別徴収税通知書
戸籍謄本(離婚成立日、親権者が記載されているもの)
上記婚姻の(1)、(2)の書類のパートナー分が必要
祖父母等と同居については、原則添付書類は不要ですが、申請後に依頼する場合があります。
就労証明書
(1)求職活動誓約書
(2)求職活動スケジュールの2点
変更者氏名、続柄については、実際に就労状況を変更するかたを入力してください。
就労状況の変更については、以下のいずれかを選んでください。
自営業者の場合、就労証明書(自筆可)に加えて、以下いずれかの書類が必要です。
変更・離職年月日については、以下のとおりとなります。
退職後求職活動について、退職後90日以内に就労先が決定しない場合は退園となります。
母子手帳
(1)表紙のページ、(2)分娩予定日のページ
「妊娠・出産」については、出産予定日から6週前の属する月始めから、出産日から8週を経過する日の翌日の月末までです。
認定期間については、幼児保育課(電話:047-445-1363)までお気軽にお問い合わせください。
就労証明書
就労証明書の項目「9.育児休業の取得(取得予定も含む。)」の期間について、勤務先が記載する必要があります。
主治医の意見書(鎌ケ谷市書式)
医療機関(第三者)が記載した【主治医の意見書(鎌ケ谷市書式)】の添付が必要です。
「疾病」については、保護者が疾病、負傷、精神又は身体に障がいを有している状態です。
下記、(1)(2)が必要です。
(1)看護・介護スケジュール
(2)医師の診断書、障がい者手帳の写し、介護保険被保険者証の写しのいずれか1点
(親族の)「介護等(介護・看護)」については、常時介護、看護を継続している期間が対象となります。
申請の前に、現在の状況を確認しますので、鎌ケ谷市幼児保育課(電話:047-445-1363)へお問い合わせください。
(自治体の発行する)罹災証明書
申請する前に、鎌ケ谷市幼児保育課(電話:047-445-1363)へお問い合わせください。
下記、(1)(2)が必要です。
(1)在学証明書または入学許可書
(2)時間割表(カリキュラム)
「就学」については、保護者の卒業予定日又は修了日の属する月末日までが対象となります。
市区町村民税課税(非課税)証明書または市区町村民税課税特別徴収税通知書
申請する前に、状況を確認しますので、鎌ケ谷市幼児保育課(電話:047-445-1363)へお問い合わせください。
原則として、修正申告をした旨の手続の翌月分の保育料から変更となります。
保育を必要とする事由 | 保育必要量 | 認定の有効期間 (備考)保育園等の利用可能期間 |
|---|---|---|
1か月64時間以上の就労 |
| 原則として、小学校就学前まで(雇用期間による) |
妊娠中又は出産後間がないこと | 保育標準時間 | 出産予定日から6週間前の属する月始めから出産日から8週を経過する日の翌日の月末日まで |
保護者の病気、障がい | 保育短時間 | 完治等により事由が解消するまで |
親族を常時介護、看護していること | 保育短時間 | 常時介護、看護を継続している期間 |
災害復旧にあたっていること | 保育標準時間 | 災害復旧に従事している期間 |
求職活動を行っていること | 保育短時間 | 在園中の退職については、退職日から90日目となる月末日まで(備考4) |
就学していること | 保育短時間 | 保護者の卒業予定日または修了日が属する月の末日まで |
育児休業を取得する場合であって、育児休業に係る子ども以外の子ども | 保育短時間 | 育児休業対象児童が満1歳となる月末日まで ただし、育児休業対象児童が入園できない場合は、育児休業期間の終了日まで(4歳児、5歳児は年度末まで) |
(備考1)就労証明書の「6 就労時間」で算出します。
なお、就労時間とは実働時間と休憩時間を合わせた拘束時間と同義です。
(備考2)主治医の意見書(鎌ケ谷市書式)「その他特記事項」の記載内容により、保育標準時間となる場合があります。
(備考3)提出されたスケジュールにより、保育標準時間となる場合があります。
(備考4)新たな就労先がない場合、保育を必要とする事由がなくなり、保育の利用解除(退園)となります。
上記、(1)変更する事項、申請児に必要な添付書類及び(2)変更前及び変更後の教育・保育給付認定の有効期間を確認した上で、ぴったりサービスから、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)に変更手続を行ってください。
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係