教育・保育給付の認定変更(オンライン申請)について
更新日:2026年10月1日
ぴったりサービスとは
マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続をオンラインで行えるサービスです。
これにより市役所へ来庁して紙面で提出していた申請が、マイナンバーカードを使ってオンライン申請ができるようになります。
ぴったりサービスによるオンライン申請ができます
既にお子様が認可保育施設(公立保育所、民間保育所、認定こども園、小規模保育事業)に在園している世帯については、ご家庭の状況が変わると、教育・保育給付認定の変更申請が必要となります。
この手続については、通常の窓口受付だけでなく、国が運営するマイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請することができます。
オンライン申請による受付期間については、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)となります。
ぴったりサービスによる教育・保育給付認定(オンライン申請)で必要となる書類
オンライン申請による受付期間については、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)となります。
- 申請者(教育・保育給付認定代表保護者)のマイナンバーカード
- マイナンバーカード(電子証明書付き)を読み取ることができる機器類(スマートフォン等)
- 申請時に必要な添付書類(該当のかたのみ)
ぴったりサービスの利用方法
1 ぴったりサービスに接続する
2 市区町村を選択
都道府県を「千葉県」、市区町村を「鎌ケ谷市」に設定してください。
3 検索条件を設定
検索方法のキーワードにチェックをしてください。
4 キーワードを入力
「保育」と入力し、「この条件で検索」を選択します。
教育・保育給付認定の変更申請(手続)
オンライン申請による受付期間については、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)となります。
- (1)変更する事項、申請時に必要な添付書類を確認してください。
- (2)変更前及び変更後の教育・保育給付認定の有効期間を確認してください。
- (3)ぴったりサービスから、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)に変更手続を行ってください。
(1)変更する事項、申請時に必要な添付書類
1 住所の変更(市内転居)
添付書類
不要
注意事項
事前に住民票の異動登録を済ませてください。
2 連絡先電話番号、児童氏名、保護者氏名の変更
添付書類
不要
注意事項
氏名変更の場合は、事前に戸籍の変更手続を済ませてください。
婚姻又は離婚により姓を変更した場合、「3.世帯構成の変更」の手続が必要です。
3 世帯構成の変更
添付書類
婚姻
(1)配偶者の保育を必要とする事由の証明(就労証明書等)
(2)市区町村民税課税(非課税)証明書または同課税特別徴収税通知書
離婚
戸籍謄本(離婚成立日、親権者が記載されているもの)
その他(パートナーと同居等)
上記婚姻の(1)、(2)の書類のパートナー分が必要
注意事項
祖父母等と同居については、原則添付書類は不要ですが、申請後に依頼する場合があります。
4 就労状況の変更
添付書類
就職、転職、異動
就労証明書
退職後求職活動
(1)求職活動誓約書
(2)求職活動スケジュールの2点
注意事項
変更者氏名、続柄については、実際に就労状況を変更するかたを入力してください。
就労状況の変更については、以下のいずれかを選んでください。
- 就職(求職活動、疾病、育児休業からの復帰等、他の保育事由から就労)
- 転職(前の勤務先を退職して1か月以内で新しい勤務先に就労)
- 異動(今の勤務先を退職せず、部署内の異動)
- 退職後求職活動(今の勤務先を退職し、求職活動を行う)
自営業者の場合、就労証明書(自筆可)に加えて、以下いずれかの書類が必要です。
- 直近の「確定申告」の控え
- 個人事業の開業・廃止等届出書
- 事業所(自営)の賃貸借契約
- 事業所(自営)が記載された公共料金の領収書
- 就労者氏名と事業内容が掲載されたチラシやウェブページ
変更・離職年月日については、以下のとおりとなります。
- 就職、転職、異動の場合 雇用契約上の就労開始日
- 退職後求職活動の場合 雇用契約上の退職日
退職後求職活動について、退職後90日以内に就労先が決定しない場合は退園となります。
5 妊娠・出産への変更
添付書類
母子手帳
(1)表紙のページ、(2)分娩予定日のページ
注意事項
「妊娠・出産」については、出産予定日から6週前の属する月始めから、出産日から8週を経過する日の翌日の月末までです。
認定期間については、幼児保育課(電話:047-445-1363)までお気軽にお問い合わせください。
6 育児休業の取得、延長
添付書類
就労証明書
注意事項
就労証明書の項目「9.育児休業の取得(取得予定も含む。)」の期間について、勤務先が記載する必要があります。
7 疾病
添付書類
主治医の意見書(鎌ケ谷市書式)
注意事項
医療機関(第三者)が記載した【主治医の意見書(鎌ケ谷市書式)】の添付が必要です。
「疾病」については、保護者が疾病、負傷、精神又は身体に障がいを有している状態です。
8 (親族の)介護・看護
添付書類
下記、(1)(2)が必要です。
(1)看護・介護スケジュール
(2)医師の診断書、障がい者手帳の写し、介護保険被保険者証の写しのいずれか1点
注意事項
(親族の)「介護等(介護・看護)」については、常時介護、看護を継続している期間が対象となります。
申請の前に、現在の状況を確認しますので、鎌ケ谷市幼児保育課(電話:047-445-1363)へお問い合わせください。
9 災害復旧に従事
添付書類
(自治体の発行する)罹災証明書
注意事項
申請する前に、鎌ケ谷市幼児保育課(電話:047-445-1363)へお問い合わせください。
10 就学(学校教育法に定める学校、職業訓練校)
添付書類
下記、(1)(2)が必要です。
(1)在学証明書または入学許可書
(2)時間割表(カリキュラム)
注意事項
「就学」については、保護者の卒業予定日又は修了日の属する月末日までが対象となります。
11 修正申告等による保育料額変更
添付書類
市区町村民税課税(非課税)証明書または市区町村民税課税特別徴収税通知書
注意事項
申請する前に、状況を確認しますので、鎌ケ谷市幼児保育課(電話:047-445-1363)へお問い合わせください。
原則として、修正申告をした旨の手続の翌月分の保育料から変更となります。
(2)変更前及び変更後の教育・保育給付認定の有効期間
保育を必要とする事由 | 保育必要量 | 認定の有効期間 (備考)保育園等の利用可能期間 |
|---|---|---|
1か月64時間以上の就労 |
| 原則として、小学校就学前まで(雇用期間による) |
妊娠中又は出産後間がないこと | 保育標準時間 | 出産予定日から6週間前の属する月始めから出産日から8週を経過する日の翌日の月末日まで |
保護者の病気、障がい | 保育短時間 | 完治等により事由が解消するまで |
親族を常時介護、看護していること | 保育短時間 | 常時介護、看護を継続している期間 |
災害復旧にあたっていること | 保育標準時間 | 災害復旧に従事している期間 |
求職活動を行っていること | 保育短時間 | 在園中の退職については、退職日から90日目となる月末日まで(備考4) |
就学していること | 保育短時間 | 保護者の卒業予定日または修了日が属する月の末日まで |
育児休業を取得する場合であって、育児休業に係る子ども以外の子ども | 保育短時間 | 育児休業対象児童が満1歳となる月末日まで ただし、育児休業対象児童が入園できない場合は、育児休業期間の終了日まで(4歳児、5歳児は年度末まで) |
(備考1)就労証明書の「6 就労時間」で算出します。
なお、就労時間とは実働時間と休憩時間を合わせた拘束時間と同義です。
- 固定就労の場合 1日当たりの就労時間×「一週当たりの就労日数」×4週
- 変則就労の場合 主な就労時間帯・シフト時間帯×「一週当たりの就労日数」×4週
(備考2)主治医の意見書(鎌ケ谷市書式)「その他特記事項」の記載内容により、保育標準時間となる場合があります。
(備考3)提出されたスケジュールにより、保育標準時間となる場合があります。
(備考4)新たな就労先がない場合、保育を必要とする事由がなくなり、保育の利用解除(退園)となります。
上記、(1)変更する事項、申請児に必要な添付書類及び(2)変更前及び変更後の教育・保育給付認定の有効期間を確認した上で、ぴったりサービスから、認定変更開始月の前月1日から月末日の正午まで(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の開庁日の正午まで)に変更手続を行ってください。
問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233







