更新日:2025年4月29日
災害発生時において、高齢や障がいなどにより自分で自宅の外へ避難することや意思表示が難しい方に対する安否確認や避難支援、避難所等での生活支援を的確に行うため、地域防災計画に基づき避難支援を要する方の名簿(対象者名簿)を作成しています。
対象者名簿は、平常時は鎌ケ谷市の関係部署(防災担当課、健康福祉部、消防本部)が管理し、災害が発生し、または発生するおそれのある場合には、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の同意の有無にかかわらず、対象者名簿を安否確認や避難支援に使用します。
対象者名簿のうち、名簿情報の外部提供に同意が得られた方のみの名簿(同意者名簿)を作成し、平常時から避難支援にご協力いただける避難支援等関係者に提供し、避難支援者とともに安否確認や避難誘導などに使用します。
など協定締結済みの地域組織一覧(令和7年4月28日現在)(PDF:86KB)
など
大地震などの災害は、普段の暮らしの中で突然おそってきます。そんな時、誰もが少ない情報でその場で判断し、自分の身を守らなければなりませんが、避難行動要支援者はより厳しい状況に置かれます。災害発生直後から生活再建に至るまでの過程は長期間にわたります。
災害時における地域にしかできない支援は、災害発生直後の「情報伝達(声かけ)」や「安否の確認(救助の必要性確認)」「避難支援(安全な場所への誘導)」「逃げ遅れの有無の確認」などの支援です。
本市では、以下に該当する方を避難行動要支援者として名簿に登録しています。本人等からの申請などは不要で、毎年度1回本市が把握している福祉情報等を利用し、以下に該当する方の名簿を作成しています。
区分 | 対象者 |
---|---|
高齢者(いずれも要支援1から要介護2の方) | 65歳以上のひとり暮らし |
要介護者 | 要介護3から5の認定を受けている |
障がい者 | 身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている |
難病患者(いずれも人工呼吸器装着の方) | 筋萎縮性側索硬化症患者 |
その他 | その他、相当の支援が必要な方 |
【備考】自宅に居住している方が対象です。
長期の入院患者や福祉施設等の入居者は、施設等で支援を受けられると考えるため、名簿の登録対象外となります。災害時の避難や生活支援に不安がある場合は、施設等にご相談ください。
避難行動要支援者の名簿情報を地域で共有することについての同意確認は、毎年度1回、確認書を住民票の住所地に郵送する方法で行っています。
災害時に地域で支援を受けられるよう、前もって自分の情報を地域で共有してもよいと考える場合は、「同意し、避難支援を希望する」に丸を付けてください。
同居家族の支援を受けられる、または自分で対処できる、今はまだ大丈夫など、自分の情報を地域で共有することを望まない場合は、「同意しない」に丸を付けて、同封の返信用封筒で確認書を市役所社会福祉課あてに返送してください。
なお、一度、同意又は同意しないの意思表示をした場合は、申し出がない限り継続します。
【備考1】令和6年度は、令和6年7月5日に発送しました。
年齢要件に到達していなかった、基準日以降に介護認定を受けた等で今回対象とならなかった要支援者の方には、次年度以降の基準日において同意確認書を送付します。
また、対象とならない方でも、支援を希望する場合は名簿に登録することができます。詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。
災害時の避難支援は、あくまでも普段からの地域の助け合いによって少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
情報共有に同意いただいても、災害の程度、状況によっては必ずしも支援を受けられるとは限りません。また、災害時は地域の皆さんも被災することがありますので、支援にあたる方が責任を負うものではありません。
支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識をもって、避難に必要な取り組みを行ってください。
災害発生直後は、行政や消防、警察などの避難支援に限界があります。そのため、避難行動要支援者も含めて、まずは一人ひとりが自分や家族の身を守る「自助」、そのうえで隣近所への声かけや安否確認、さらには自治会・町内会や自主防災組織、民生委員児童委員などの組織的な安否確認、避難支援等の「共助」が重要となります。
災害時の地域の助け合いは、平常時のつながりの延長にあります。普段から以下のことを心がけてください。
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係