更新日:2025年1月21日
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項まで及び鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、鎌ケ谷市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派に対して交付されるものです。
鎌ケ谷市議会では、政務活動費を執行する際の指針として「鎌ケ谷市政務活動費取り扱い要領」を定め、適正な運用に努めています。鎌ケ谷市政務活動費取り扱い要領(PDF:222KB)
政務活動費に係る収支報告書、領収書等
【交付対象】鎌ケ谷市議会における届出のあった会派(所属議員が一人の場合を含む)
【交付額】会派の所属議員数×(かける)月額20,000円
【備考】精算時に残額が生じた場合、毎年度市に残額を返還する。