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罹災証明書等の交付

更新日:2026年4月30日

罹災証明書等の交付

鎌ケ谷市では、台風や地震などの市域で発生した被害に関して「罹災証明書」「被害届出証明書」を交付しています。

【罹災証明書、被害届出証明書の区別】
 

対象となる物件など

申請できるかた証明する事実

申請に必要な書類【備考1】

申請期間
罹災証明書

住家
(現に居住のために使用している建物および建物の部分)

住家に居住しているかた(持家、借家を問いません)

被害の程度
(実地調査を行います)【備考2】

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。罹災証明書交付申請書(ワード:30KB)
(2)被害の状況が分かる写真
(3)住家の場所が分かる地図及び住家内で被害のあった箇所がわかる図面
(4)状況によってその他資料の提出を求める場合があります

【本人確認書類】
(1)運転免許証、パスポートなど
(2)代理人である場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:13KB)

災害発生から原則1か月
【備考3】

被害届出証明書「住家及び住家以外の物件」など所有者・占有者(貸店舗の借主など)

被害の届出がなされた事実
(被害程度の判定は行いません)

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被害届出証明書交付申請書兼被害届出証明書(ワード:25KB)
(2)被害の状況が分かる写真
(3)住家の場所が分かる地図及び住家内で被害のあった箇所がわかる図面
(4)状況によってその他資料の提出を求める場合があります

【本人確認書類】

(1)運転免許証、パスポートなど
(2)代理人である場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:13KB)
なし

【備考1】申請に必要な添付書類(申請書および本人確認書類以外)については、添付することができない理由があると認められるときは、添付を省略することができます。
【備考2】以下の場合、現地調査を省略することができます。

  • 地震による被害を受けた住家の写真から全壊と判定できる場合
  • 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深がわかる場合
  • 申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合

【備考3】申請期間については、原則1か月ですが、甚大な災害の被害のために申請に時間を要すると市長が認めるとき(3カ月)や、罹災者又は被災者が長期の入院や出張をしていたとき(1カ月)は申請期間が延長されます。
【備考4】申請書は「申請書ダウンロードページ」からもダウンロードいただけます。

罹災証明書

災害対策基本法第90条の2第1項に基づき交付するもので、災害による住家(現に居住のために使用している建物及び建物の部分)の被害について、市が調査できる範囲で被害状況を調査し、被害の有無および被害の程度を証明するものです。
交付申請ができるのは、住家に居住している方になります。
交付申請ができる期間は、原則として災害発生の日から1カ月を経過する日までの期間です。

交付申請に必要な書類

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。罹災証明書交付申請書(ワード:30KB)
(2)被害の状況が分かる写真
(3)住家の場所が分かる地図及び住家内で被害のあった箇所がわかる図面
(4)状況によってその他資料の提出を求める場合があります

本人確認書類

(1)運転免許証、パスポートなど
(2)代理人である場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:13KB)
交付申請後、調査の上、後日交付いたします。

被害届出証明書

災害による住家及び住家以外の被害について、災害との因果関係が認められない場合であって、被害があったことを届け出たことを証明するものです。

交付申請に必要な書類

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被害届出証明書交付申請書兼被害届出証明書(ワード:25KB)
(2)被害の状況が分かる写真
(3)住家の場所が分かる地図及び住家内で被害のあった箇所がわかる図面
(4)状況によってその他資料の提出を求める場合があります

本人確認書類

(1)運転免許証、パスポートなど
(2)代理人である場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:13KB)
交付申請後、審査の上、後日交付いたします。

罹災証明書の交付における自己判定方式の導入について

罹災証明書は、被災された方からの申請に基づいて、本市職員が住家の被害調査を行い、住家被害(全壊、大規模半壊、中規模半壊等)があったことを証明するもので、本市職員が現地に赴き調査することを原則としています。
しかし、災害の規模等によっては、被災された多くの方から罹災証明書の申請がなされ、必ずしも迅速に交付することができないことも想定されます。
そこで、本市では、内閣府からの通知に基づき、被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、その判定により市が罹災証明書を交付する自己判定方式を導入することとしました。
提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行うものとします。
写真の撮り方については、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住まいが被害が受けたときに最初にすること(PDF:143KB)」(内閣府リーフレット)をご参照ください。

【災害の被害認定基準】住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合
被害の程度全壊大規模半壊中規模半壊半壊準半壊準半壊に至らない(一部損壊)

損害基準判定

50%以上

40%以上
50%未満

30%以上
40%未満

20%以上
30%未満

10%以上

20%未満
10パーセント未満

自己判定方式の内容

自己判定方式は、次の(1)から(3)を条件として罹災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方法で、その判定により市が罹災証明書を交付するものです。
(1)罹災者ご自身が撮影した写真から被災した建物の被害状況が確認できること。
(2)被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(住家の損害割合が10%未満)であることが確認できること。
(3)その調査結果に同意いただけること。

問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

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