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国土利用計画法に基づく土地売買等の事後届出

更新日:2024年3月21日

事後届出制度とは

国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法(以下「国土法」という。)は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約をした方に届出を義務づけています。

届出対象

届出対象となる土地

対象となる土地面積要件
市街化区域2,000平方メートル以上

市街化区域以外の都市計画区域(鎌ケ谷市では市街化調整区域)

5,000平方メートル以上

(備考)個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、買いの一団になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。

届出対象となる権利

所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利
上記の権利を、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地位の譲渡、地上権・賃借権(権利金等の授受のある場合)の設定、信託受益権の譲渡(注釈1)、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。
(注釈1)信託受益権の内容が、土地の所有権の移転を受ける権利を有するものである場合に届出が必要となります。

届出が不要となる場合

  • 賃借権、地上権の移転又は設定において権利金等の授受のない場合
  • 抵当権、地役権、永小作権、不動産質権の移転又は設定の場合
  • 贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了の場合
  • 予約完結権、買戻権等の行使の場合
  • 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈の場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 民事訴訟法による和解の場合
  • 農地法第3条第1項の許可を要する場合
  • 会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続き等において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体及び施工令で定める独立行政法人都市再生機構等である場合 など

届出期限

届出期限は、契約を締結した日を含め14日以内となります。
ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日等で、市窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。
(備考)届出期限内に届出をしなかった場合、市に届出はできません。千葉県にご連絡の上、直接届出をしてください。
連絡先
千葉県 県土整備部 用地課 土地取引調査室
電話:043-223-3289

提出書類

下記提出書類を、鎌ケ谷市役所4階の都市政策室へご提出ください。

書類内容部数
土地売買等届出書

様式は千葉県のホームページからダウンロードできます。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(備考)国土法の事後届出に係る土地売買等届出書は押印不要です。

3部
位置図対象地の位置を明らかにした図面(縮尺50,000分の1程度)2部
周辺状況図対象地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5,000分の1程度)2部
形状図対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)2部
契約書の写し
2部
その他必要と認められる書類

代理人が届出をする場合の委任状など
(備考1)当事者が法人で、その関係者が届出を行う場合は委任状は不要です。
(備考2)国土法の事後届出に係る委任状は押印不要です。

2部

届出の結果

受理した届出は、鎌ケ谷市の意見を付して千葉県に送付します。
千葉県は、土地の利用目的について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
千葉県からの勧告は、届出を受理した日から3週間以内(期間の延長通知があった場合は延長された期間内)に行われます。また、必要に応じ、助言されることがあります。
勧告しない場合、その旨の通知(不勧告通知)は原則として行われませんが、不勧告通知を希望される場合は、土地売買等届出書の「その他参考となるべき事項」欄に、不勧告通知を希望する旨を記載いただければ、千葉県から通知が行われます。

罰則

届出期限内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

問い合わせ

都市建設部 都市計画課 都市政策室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1422

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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