し尿
更新日:2021年7月26日
くみ取りの届け出
し尿くみ取りは、届出制になっています。
新規、中止、転出、転居、下水道になったとき、世帯人数の変更などのときは届け出が必要です。
申請用紙はクリーン推進課にありますので、手続きしてください。
くみ取り手数料の納付
市ではくみ取り手数料の徴収を鎌ケ谷市清掃事業協同組合に委託しています。納付は3カ月ごとで年4回です。指定されたコンビニエンスストアまたは金融機関で納めてください。また、口座振替が便利です。
し尿処理手数料
定額制
(消費税込み)
世帯人員 | 1カ月の くみ取り回数 | 手数料(円) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 人頭制 | 合計 | ||
1人 | 1回 | 231 | 176 | 407 |
2人 | 352 | 583 | ||
3人 | 528 | 759 | ||
4人 | 2回 | 462 | 704 | 1,166 |
5人 | 880 | 1,342 | ||
6人 | 1,056 | 1,518 | ||
7人 | 1,232 | 1,694 | ||
8人 | 3回 | 693 | 1,408 | 2,101 |
9人 | 1,584 | 2,277 | ||
10人 | 1,760 | 2,453 |
【備考】
- 世帯の人数は、毎月初日をもって認定する。
- 定められた1カ月のくみ取り回数を超える場合の手数料は、超える回数1回につき462円となります。(規定外)
従量制
- 少しだけ水の流れるタイプ(簡易水洗)、事業所など
定額制によることが不適当と認められるもの(消費税込み)
回数 | 基本料金 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
1回 | 231円 | 10リットル | 55円 |
- 仮設トイレ等で臨時にくみ取るもの(消費税込み)
回数 | 基本料金 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
1回 | 231円 | 10リットル | 82.5円 |
【備考】実際の手数料は、合計額の1円未満切り捨てです。
浄化槽を使っている家庭では、維持管理が法律で義務づけられています。
(1)保守点検は千葉県に登録されている業者と、契約してください。
(千葉県ホームページへ)
(2)清掃は市の許可業者と契約し、維持管理に努めてください。
浄化槽清掃許可業者一覧
(3)日常の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するため、公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 電話:043-246-6283)による水質検査を年1回受けること(法定定期検査)が義務付けられています。
(4)使用にあたっては次のことに注意しましょう。
- ブロワー(モーター)の電源を切らない
(微生物を繁殖させるため、常に空気を送り込む必要があります) - 浄化槽の上部又は周辺には、物を置かない
(保守点検又は清掃に支障を及ぼします) - 劇薬を使わない
(便器掃除に劇薬が入った洗剤などを使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまいます。 掃除は早めに、ぬるま湯や中性の洗剤で) - 水はきちんと流す
- トイレットペーパーを使う
(水に溶けないティッシュペーパー、タバコ、紙おむつ、生理用品などは絶対に入れない) - 台所からの排水は油類を流さない
(フライパン・食器などに残った油は、紙などで拭き取ってから洗う) - 故障や異常が出た場合は、ただちに保守点検業者へ連絡を
河川・湖沼・海などの公共用水域の水質汚濁の主な原因は、一般家庭からの生活排水によるものです。
単独処理浄化槽やくみ取り便所をご利用のご家庭では、台所・風呂・洗面・洗濯機などの生活雑排水は、そのまま公共用水域に流れ出ます。
合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を合併処理する浄化槽で、公共用水域に流される汚れの量(BOD)を約7分の1から約8分の1までに減らす環境に優しい浄化槽です。公共下水道が当分の間整備されない区域の方は、合併処理浄化槽に取り換えてみませんか。浄化槽が単独処理浄化槽か合併処理浄化槽か分からないときは、保守点検業者にお問い合わせください。
市では、単独処理浄化槽またはくみ取り便所を高度処理型合併処理浄化槽に取り換える方に対して、費用の一部を補助しています。
補助対象地域
公共下水道事業認可区域を除く地域(原則7年以上整備が見込まれない区域は補助対象地域に入ります。)
補助対象者((1)から(4)までのすべての要件を満たしている人)
(1) 浄化槽設置等の手続きまたは建築確認を受けていること。
(2) 土地および建物の所有者が別にいる場合、その所有者の承諾を得ていること。
(3) 未着手であること。
(4) し尿処理手数料および市税を滞納していないこと。
補助対象者にならない人
(1) 法人
(2) 住宅の所有者が法人である者
(3) 建物の新築または建替え(増改築は除く。)に伴い、高度処理型合併処理浄化槽を設置する者。
補助対象建物
個人所有の専用住宅または住居部分が2分の1以上の併用住宅。(【備考】集合住宅は補助対象外です。)
申請受付期間
4月1日から1月31日まで(予算に達した場合は、申請受付期間内でも受け付けを締め切ります。)
補助金限度額
【備考】令和3年4月より補助金限度額の一部が改正され、また高度処理型合併処理浄化槽(N10型)への補助が追加されました。
設置費および単独転換費またはくみ取り転換費の一部に相当する額とし、下記の表に掲げる区分に応じた限度額を限度とする。1,000円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額とする。
区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
設置費 | 窒素またはりん除去能力を有する | 5人槽 | 384,000円 |
7人槽 | 462,000円 | ||
10人槽 | 585,000円 | ||
窒素およびりん除去能力を有する 高度処理型合併処理浄化槽(注釈2) | 5人槽 | 528,000円 | |
7人槽 | 693,000円 | ||
10人槽 | 963,000円 | ||
BOD除去能力に関する | 5人槽 | 489,000円 | |
7人槽 | 654,000円 | ||
10人槽 | 903,000円 | ||
高度窒素除去能力を有する | 5人槽 | 474,000円 | |
7人槽 | 615,000円 | ||
10人槽 | 723,000円 | ||
単独転換費(注釈5) | 180,000円 | ||
くみ取り転換費(注釈6) | 100,000円 |
合併処理浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽のうち、処理対象人員が10人以下であって、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率が90%以上および放流水のBODの日間平均値が20ミリグラム/リットル以下の機能を有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する機能を有するものをいう。
(注釈1) 窒素またはりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 上記の合併処理浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム/リットル以下または総りん濃度の日間平均値が1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものをいう。
(注釈2) 窒素およびりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 上記の合併処理浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム/リットル以下および総りん濃度の日間平均値が1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものいう。
(注釈3) BOD除去能力に関する高度処理型合併処理浄化槽 上記の合併処理浄化槽のうち、BOD除去率が97%以上および放流水のBODの日間平均値が5ミリグラム/リットル以下の機能を有するものをいう。
(注釈4) 高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽 上記の合併処理浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度の日間平均値が10ミリグラム/リットル以下の機能を有するものをいう。
(注釈5) 単独転換費 既存単独処理浄化槽の撤去に要する経費をいう。
(注釈6) くみ取り転換費 くみ取り便所の撤去及び水洗便所の設置に要する経費をいう。
ご注意
法律により、県へ登録や届け出をしている浄化槽工事業者(浄化槽設備士がいます。)以外は、浄化槽工事はできません。
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問い合わせ
市民生活部 クリーン推進課 計画管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1222
ファクス:047-445-1400
