令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります
更新日:2023年5月15日
アカミミガメ・アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます
アカミミガメ及びアメリカザリガニは従来より、生態系等への被害が大きいことが問題視されていましたが、広く飼育されている種であるため、特定外来生物への指定が見送られてきました。
改正法により、アカミミガメ及びアメリカザリガニは、令和5年6月1日より一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されます。規制開始後も飼育している個体については、今まで通り飼うことができます。
絶対に野外に放出せず、最期まで飼い続けましょう。
規制の内容
アカミミガメとアメリカザリガニは、外来生物法第4条(飼育等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)や無償での譲渡し等(譲渡し、譲受け、引渡し、引受け)については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は
を遵守する必要があります。一方で、野外への放出等や販売・頒布(有償・無償問わず、不特定又は特定多数の物に配り分けるような行為)・購入については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
規制のポイント
- 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。 - アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
- 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
(備考)頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。
関連サイト
問い合わせ
市民生活部 環境課 温暖化対策推進係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1227
ファクス:047-445-1400