特定外来生物について
特定外来生物とは
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・人体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。
特定外来生物に指定されたものについては、原則として、飼育・栽培・保管及び運搬が禁止され、違反した場合には、処罰の対象となるおそれがあります。
(参考:「外来生物とは」)
鎌ケ谷市内で見られる特定外来生物
特定外来生物(植物)の駆除方法
特定外来生物(植物)は生きたまま移動させる・保管するなどの行為が禁止されています。
処理をする際には、根から引き抜くか、地上に出ている部分を刈り取ってください。その後、種が飛び散らないようにポリ袋に入れてから、2から3日天日にさらして枯死させたあと、処分してください。
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