住居確保給付金について
更新日:2022年11月30日
離職や事業を廃業した方、個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、住居を喪失または喪失するおそれがある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職等の日から2年以内であること、もしくは、給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職または事業の廃業と同程度の状況にある方
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、別記収入基準以下であること
- 預貯金の合計が、別記資産額以下であること
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
【備考】休職等により離職または事業の廃業をしていない方も対象です。 - 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
【備考】令和5年3月31日(金曜日)までに申請した方は、職業訓練受講給付金との併給が可能です。 - 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額および支給期間
支給月額
家賃相当額(上限)(単身世帯 41,000円、2人世帯 49,000円、3人から5人世帯 53,000円、6人世帯 57,000円、7人以上世帯 64,000円)
【備考1】一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。
【備考2】共益費や光熱水費、借地代、駐車場代は対象外です。
【備考3】住居確保給付金は、市から不動産業者等の指定する口座へ直接振り込まれます。
支給期間
3か月まで(状況に応じて最長6か月延長可能)
【備考】平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給したことがあり、支給が終了した方で一定の要件を満たせば再支給として3か月間受けられます。(申請期間は、令和5年3月31日(金曜日)まで)
収入基準額
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること。
(収入には、年金・こども手当・休業手当等の公的給付等を含む)
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額(上限) |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 41,000円 | 122,000円 |
2人 | 123,000円 | 49,000円 | 172,000円 |
3人 | 157,000円 | 53,000円 | 210,000円 |
4人 | 194,000円 | 53,000円 | 247,000円 |
5人 | 232,000円 | 53,000円 | 285,000円 |
6人 | 269,000円 | 57,000円 | 326,000円 |
7~10人 | 306,000円 | 64,000円 | 370,000円 |
備考1:総支給額から交通費を差し引いた後の金額を算定します(社会保険等は控除しません)。自営業の方は、経費を差し引いた後の金額で算定します。
備考2:家賃上限額以上支払っている場合の差額は自己負担となります。また、家賃上限額以下で支払っている場合は、その金額までの支給となります。
備考3:収入基準額以下の場合のみ、支給対象となります。
資産額
資産額は、現金および預貯金の合計額です。
- 単身世帯 486,000円
- 2人世帯 738,000円
- 3人世帯 942,000円
- 4人以上の世帯 1,000,000円
【備考1】上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。
【備考2】債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
申請に必要な書類
- 住居確保給付金支給申請書
- 住居確保給付金申請時確認書
- 入居住宅に関する状況通知書
- 同意書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本の写し等。(顔写真が無い書類は2点))
- 離職関係書類(2年以内に離職または事業を廃業したことが確認できる書類の写し、または自身の責任による理由・都合によらないで収入が減少したことが分かる書類)
- 預貯金額および光熱水費等の公共料金の領収
【備考】世帯員全員分 - 収入関係書類(給与明細書、給与振込口座の通帳、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認できるもの等)
【備考】世帯員全員分 - 賃貸借契約書
【備考1】継続して就労されている方は、直近3か月の収入額が分かる書類が必要です。
【備考2】申請者の状況確認として、ここに記載されているもの以外の書類を提出していただく場合がありますのでご協力をお願いします。
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問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113
