居宅介護支援事業所の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2023年4月14日
加算等の算定の可否を審査する書類として、新規指定及び変更時等に届出が必要となります。
届出が必要な場合
- 指定申請を行うとき
- 新たに加算を取得するとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
届出時期と算定開始時期
- 算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日まで)
- 新たな加算を算定しない場合は、加算に係る届出は不要ですが、届出済みの加算について、区分を変更する場合や、要件に該当しなくなった場合、届出済の加算で算定要件が変更となる加算は、上記日程に関わらず速やかに届出を行ってください。(事実が発生した日から正しく請求するものとし、変更の届出がなくそのまま請求すると不正請求になります。)
提出方法と提出先
提出方法
窓口持参、郵送又はメール
送付時、封筒に「介護給付費算定の届出書類在中」と朱書きしてください。
提出先
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
メール kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
件名を「 【事業所名】介護給付費算定の届出 」と記載してください。
提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:37KB) 【備考】毎回提出が必要です
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(エクセル:40KB) 【備考】毎回提出が必要です
- 添付書類(下記表参照)
添付書類一覧
- LIFEへの登録(添付書類なし。) 新たな届出がない場合は「1:なし」とみなす。
体制届の項目 | 添付書類 | |
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1 | 情報通信機器等の活用等の体制 | ![]() |
2 | 特別地域加算 | なし |
3 | 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | なし |
4 | 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | なし |
5 | 特定事業所集中減算 | ![]() |
6 | 特定事業所加算 |
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主任介護支援専門員の資格証等の写し | ||
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総利用者のうち、要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合のわかる書類 | ||
介護支援専門員一人当たり(常勤換算方法による)の担当件数のわかる書類 | ||
7 | 特定事業所加算 | |
主任介護支援専門員の資格証等の写し | ||
![]() | ||
介護支援専門員一人当たり(常勤換算方法による)の担当件数のわかる書類 | ||
8 | 特定事業所医療介護連携加算 | 【備考】特定事業所加算(1)(2)(3)のいずれかを算定していることが必要です。 |
退院・退所加算の算定に係る病院又は診療所等の連携回数(年間)がわかる書類 | ||
ターミナルケアマネジメント加算の算定回数(年間)がわかる書類 | ||
9 | ターミナルケアマネジメント加算 | ![]() |
加算・減算適用要件
加算・減算の適用要件については、
【備考】上記リンク先ページ内の「2指定居宅介護支援介護給付費」の要件シートをご覧ください。
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233
