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軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱いについて

更新日:2023年10月3日

 福祉用具貸与において、要支援1、要支援2および要介護1の方(以下、軽度者)は、下記対象種目の貸与は、その状態像から見て使用が想定しにくいことから、原則として福祉用具貸与費の算定はできません。 
 ただし、本人の状態により利用が想定される場合は、例外的に給付が認められています。
 このページでは、軽度者に対する福祉用具貸与(いわゆる「例外給付」)について、判断基準や市に届け出が必要な場合の提出書類等について案内します。

対象品目

  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具および体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)

【備考】自動排泄処理装置は、要介護3以下の場合、原則として算定できません。

認定調査票(基本調査)により必要性を判断する場合

 原則として下表のとおり、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を用いて、福祉用具貸与費の算定の要否を判断します。
 基本調査で福祉用具貸与の要否を判断した場合、市への届け出は不要です。


対象品目

状態像(貸与が認められる方)
(厚生労働大臣が定める者のイ)

可否の判断基準(認定調査票の基本調査の結果)
ア 車いす・車いす付属品次のいずれかに該当する方
(1)日常的に歩行が困難な方基本調査1-7歩行「できない」
(2)日常生活における移動の支援が特に必要と認められる方〔注釈1〕
イ 特殊寝台・特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する方

(1)日常的に起き上がりが困難な方基本調査1-4起き上がり「できない」
(2)日常的に寝返りが困難な方基本調査1-3寝返り「できない」
ウ 床ずれ防止用具・体位変換器日常的に寝返りが困難な方基本調査1-3寝返り「できない」
エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する方

(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある方

・基本調査3-1意思の伝達「できる」以外
・基本調査3-2~3-7のいずれか「できない」
・基本調査3-8~4-15のいずれか「ない」以外
上記のいずれかに該当、又は主治医の意見書に、認知症の症状がある旨が記載されている

(2)移動において全介助を必要としない方基本調査2-2移動「全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する方
(1)日常的に立ち上がりが困難な方基本調査1-8立ち上がり「できない」
(2)移乗に一部介助または全介助を必要とする方(「昇降座椅子」については〔注釈2〕)基本調査2-1移乗「一部介助」又は「全介助」
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる方〔注釈1〕
カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)次のいずれにも該当する方
(1)排便が全介助を必要とする方基本調査2-6排便「全介助」
(2)移乗が全介助を必要とする方基本調査2-1移乗「全介助」

【注釈1】「主治医から得た情報」及び「福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」により、指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断します。この場合も市への届け出は不要です。
【注釈2】:「昇降座椅子」については、認定調査項目で判断する場合は、基本調査2-1「移乗」で判断します。

(参考)平成19年3月30日付厚生労働省老健局振興課通知 別添Q&A

Q:移動用リフトのうち「昇降座椅子」については、認定調査項目の「立ち上がり」による必要性の判断ができないと思うが、考え方如何。
A:認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断することとなる。その理由は、「床からの昇降」を補助する「昇降座椅子」は「床から椅子の高さまでの動き」を評価する必要があり、「畳からポータブルトイレへ」の「乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要があるためである。したがって、昇降座椅子について「立ち上がり」で必要性を判断することは妥当ではない。

医学的所見等から必要性を判断する場合

 上記の表に該当しない場合は、下表(1)(2)(3)のいずれかの状態に該当することを医師に照会してください。この上で、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与の必要性を判断し、その上で市への届け出が必要です。提出書類等は以下のとおりです。


利用者の状態像

(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に厚生労働大臣が定める者のイに該当する方
(日によって又は時間帯によって、頻繁に「福祉用具を必要とする状態」に該当する方)

【例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象】

(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに厚生労働大臣が定める者のイに該当するに至ることが確実に見込まれる方
(状態が急速に悪化し、短期間のうちに「福祉用具を必要とする状態」になることが確実に見込まれる方)

【例:がん末期の急速な状態悪化】

(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働大臣が定める者のイに該当すると判断できる方
(身体への重大な危険や症状の重篤化の回避等の医学的判断から「福祉用具を必要とする状態」に該当する方)

【例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全】

【例】はあくまでも(1)~(3)に該当する可能性のある状態の例示です。【例】に挙げている病名であれば状態の者に該当するということではありません。また、逆に【例】以外であっても、(1)から(3)の状態であると判断される場合もあり得ます。

市に届け出が必要な場合の提出書類

提出先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

注意事項

  • 申請は福祉用具貸与を開始する前までに行ってください。
  • 利用者が更新申請や区分変更申請を行い認定結果が出た場合は、改めて手続きが必要ですただし、既に例外給付の認定を受けている者の区分変更申請について、認定結果が却下(要介護等状態区分が変わらなかった)の場合は、再度提出する必要はありません。
  • 暫定ケアプランで届出後、認定結果が確定した際ケアプランに変更がなければ届出の必要はありません。

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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