新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号認定について
更新日:2020年12月17日
対象者
- 鎌ケ谷市内において事業を行っていること。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 【備考1】認定基準の運用が
緩和(PDF:248KB)されました。
- 【備考2】足下の新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるようにするため、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可能となりました。詳細は商工振興課へお問い合わせください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
内容(保証条件)
- (1)保証割合 100%保証
- (2)保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
必要書類
法人の場合
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)売上高計算書1部
(3)最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
(4)計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(5)履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)
(6)代理申請の場合は委任状
個人事業主の場合
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)売上高計算書1部
(3)最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
(4)計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(5)開業届
(6)代理申請の場合は委任状
手続きの流れ
必要書類を揃えて、市役所本庁舎2階商工振興課へ提出してください。
【備考】認定書の発行は、融資を確約するものではございません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
指定(申請)期間
令和3年3月1日(月曜日)まで
【備考】期間が延長されました。
【備考】当該認定は経済産業大臣が指定する期間内に実施します。
申請書等
セーフティネット保証4号認定申請書(ワード:33KB)
セーフティネット保証4号認定申請書(緩和後)(ワード:46KB)
創業後3か月以上1年1か月未満の方や事業規模拡大等により売上高の単純比較ができない方は、認定基準緩和後の様式をご利用ください。
売上高計算書(ワード:21KB)
それぞれの申請様式に合った、売上高計算書をご利用ください。
セーフティネット保証4号概要(PDF:90KB)
外部リンク
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問い合わせ
市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
