新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号認定について
更新日:2024年4月16日
取扱いの変更点(令和5年10月1日以降)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
【注意】様式が変更されましたのでご注意ください。
対象者
- 鎌ケ谷市内において事業を行っていること。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
参考資料
内容(保証条件)
- 保証割合 100%保証
- 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
必要書類
法人の場合
- 認定申請書(実印押印)1部
- 売上高計算書1部
- 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
- 計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 代理申請の場合は委任状
個人事業主の場合
- 認定申請書(実印押印)1部
- 売上高計算書1部
- 最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
- 計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 開業届(創業後3か月以上1年1か月未満の方に限る)
- 代理申請の場合は委任状
手続きの流れ
必要書類を揃えて、市役所本庁舎2階商工観光課へ提出してください。
【備考】認定書の発行は、融資を確約するものではございません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
指定(申請)期間
令和6年6月30日(日曜日)まで
【備考1】期間が延長されました。
【備考2】当該認定は経済産業大臣が指定する期間内に実施します。
申請書等
様式1から5までのうちご自身にあった様式をご利用ください。
様式3は、創業後3か月以上1年1か月未満の方や事業規模拡大等により売上高の単純比較ができない方がご利用ください。
様式4、5は、事業規模拡大等により売上高の単純比較ができない方がご利用ください。
認定書 | 計算書 | ||
---|---|---|---|
通常の様式 | 認定申請書様式1(PDF:65KB) | 計算書1、2(PDF:74KB) | |
通常の様式(新型コロナウイルス感染症) | 認定申請書様式2(PDF:317KB) | ||
創業者等運用緩和の様式 | 最近1カ月と最近3カ月比較 | 認定申請書様式3(PDF:324KB) | 計算書3(PDF:62KB) |
令和元年12月比較 | 認定申請書様式4(PDF:323KB) | 計算書4(PDF:72KB) | |
令和元年10月から12月比較 | 認定申請書様式5(PDF:324KB) | 計算書5(PDF:74KB) |
最近1カ月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6カ月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能。
外部リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400