新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証5号認定について
更新日:2020年12月17日
経営の安定に支障が出ている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。セーフティネット保証5号概要はこちら(PDF:174KB)
対象者
- 鎌ケ谷市内において事業を行っていること。
- 申請者が、法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する中小企業者であること。
セーフティネット保証5号の指定業種はこちら(PDF:171KB)(指定業種の拡充により、令和3年1月31日まで原則、全業種でご利用可能です。)
- 原則として最近3カ月間(補足)の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(補足1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年度以降店舗の増加等により売り上げの単純比較ができない事業者には、認定基準の緩和あり。
(補足2)足下の新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるようにするため、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可能となりました。詳細は商工振興課へお問い合わせください。
内容(保証条件)
(1)保証割合
80%
(2)保証限度額
一般保証枠とは別枠で2億8,000万円(4号と同枠)
必要書類
法人の場合
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)売上高計算書1部
(3)最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
(4)計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(5)履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)
(6)代理申請の場合は委任状
個人事業主の場合
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)売上高計算書1部
(3)最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
(4)計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(5)開業届
(6)代理申請の場合は委任状
手続きの流れ
必要書類を揃えて、市役所本庁舎2階商工振興課へ提出してください。
【備考】認定書の発行は、融資を確約するものではございません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
申請書等
(イ-2’)または(イ-5’)の様式をご利用ください。
(イ-10’)(イ-11’)(イ-12’)は、業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年度以降店舗の増加等により売り上げの単純比較ができない事業者がご利用ください。
認定書 | 計算書 | ||
---|---|---|---|
通常の様式 | |||
認定基準緩和後の様式 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
創業等運用緩和の様式 |
1.最近1カ月と最近3カ月比較 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2.令和元年12月比較 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
3.令和元年10月から12月まで比較 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
