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選挙権及び被選挙権

更新日:2026年5月18日

選挙権

国会議員の選挙権

日本国民で、年齢満18歳以上の者

県・市町村の長及び議会議員の選挙権

日本国民で、年齢満18歳以上の者で3ヶ月以上引続き同一市町村の区域に住所を有する者

被選挙権

日本国民であって、次の要件を満たす者
選挙の種類要件供託金
衆議院議員年齢満25歳以上の者小選挙区300万円
比例代表600万円
参議院議員年齢満30歳以上の者選挙区300万円
比例代表600万円
県知事年齢満30歳以上の者300万円
県議会議員その県議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者60万円
市長年齢満25歳以上の者100万円
市議その市議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者30万円

ただし次のような方は選挙権、被選挙権がありません。

  • 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
    (刑の執行猶予中の者を除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 連座制による被選挙権の制限

問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1539

ファクス:047-445-1400

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