更新日:2026年7月6日
防衛施設等の重要施設の敷地又は区域(以下「敷地等」といいます。)及びその周辺の指定された対象施設周辺地域の上空でドローン等の飛行を原則禁止する「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)」が改正され、令和8年7月14日から、ドローン等の飛行が原則として禁止される地域の範囲が対象施設の敷地等及びその周囲おおむね300メートルから、周囲おおむね1000メートルに拡大されたほか、敷地等以外の飛行禁止地域における上空飛行に対する罰則が創設されました。
市内に所在する施設では陸上自衛隊松戸駐屯地及び海上自衛隊下総航空基地が対象となっており、これらの施設の区域及びその周辺の指定された地域の上空においてドローン等を飛行させたい場合、対象施設の管理者等に対する事前の手続が必要となります。
令和8年7月3日付で、以下のとおり改正後の指定地域が公示されました。