更新日:2024年1月16日
鎌ケ谷市では、市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の未然防止を目的として、鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を制定しており、500平方メートル以上3000平方メートル未満の埋立て等(一時的なたい積事業を含む。)の事業については、市長の許可が必要になります。
なお、3000平方メートルを超える埋立て事業や、500平方メートルを超える再生土の埋立て事業については、千葉県知事の許可となります。
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(外部サイト)
千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例(外部サイト)
上記の他、3,000平方メートル以上の土地の掘削その他の土地の形質の変更を行う場合、土壌汚染対策法に基づき千葉県水質保全課への届出が必要となる場合があります。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域(外部サイト)
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申請書ダウンロード
市民生活部 環境課 環境保全係