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更新日:2026年10月6日
災害により、財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請し承認されると保険料の納付が免除されます。
災害により、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられたかたが対象となります。
免除期間は、令和8年8月分から令和10年6月分までとなります。なお、令和9年7月分以降については、改めて免除の申請が必要です。
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市民生活部 保険年金課 国民年金係
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