更新日:2026年9月4日
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降のかた
ただし、国民年金任意加入期間は対象になりません。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(備考)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
出産予定日の6か月前から届出可能
母子健康手帳など
(備考)別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
保険年金課国民年金係
電子申請でもお届出いただけます。詳しくは、
個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)をご覧ください。
詳しくは、
日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)をご覧ください。
市民生活部 保険年金課 国民年金係