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更新日:2026年8月27日
災害等により、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請に基づき国民年金保険料が免除される場合があります。詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
市民生活部 保険年金課 国民年金係
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