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災害に伴う国民年金保険料の免除

更新日:2026年8月27日

災害等により、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請に基づき国民年金保険料が免除される場合があります。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民年金係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1209

ファクス:047-445-1400

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