Foreign Language

メニューを開く

災害に伴う国民年金保険料の免除について

更新日:2026年9月18日

令和8年8月千葉豪雨に関する国民年金保険料の免除について

災害等により、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額のおおむね2分の1以上の損害を受けられたかたは、申請に基づき国民年金保険料が免除される場合があります。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構からのお知らせ(リーフレット)(PDF:1,088KB)

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民年金係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1209

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム