更新日:2026年9月14日
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(備考)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(備考)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている要保護児童も該当します。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
保険年金課国民年金係
令和8年10月1日から電子申請でもお届出いただけます。詳しくは、
個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)をご覧ください。
詳しくは、
日本年金機構 国民年金保険料の育児免除制度(外部サイト)をご覧ください。
市民生活部 保険年金課 国民年金係