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災害等を理由とした国民健康保険料・医療費の一部負担金の減免等について

更新日:2026年9月4日

令和8年8月千葉豪雨に係る国民健康保険の保険料及び一部負担金の減免について

【国民健康保険料の減免について】
令和8年8月13日からの大雨に伴う対応につきまして、今後、新たに国から基準が示された場合は、内容が変更となる場合があります。
国民健康保険料減免申請書ダウンロード

対象者

すべての条件を満たすかたが対象となります。
(1)国民健康保険被保険者であるかた
(2)令和8年8月千葉豪雨により被災し、損害の程度が床上浸水のかた
【備考】前年の所得によって減免割合が変更となります。

減免内容等

【減免内容】
令和8年8月分から令和9年7月分まで
【備考】令和9年4月分から7月分の減免については令和9年4月以降に再度申請が必要となります。

国民健康保険料の減免割合について
被保険者が属する世帯の区分災害による損害の程度が全壊である場合災害による損害の程度が2分の1を超える場合災害による損害の程度が3分の1を超える場合(床上浸水を含む)
前年の総所得金額が300万円以下の世帯100分の100100分の70100分の50
前年の総所得金額が300万円を超え450万円以下の世帯100分の70100分の50100分の25
前年の総所得金額が450万円を超え600万円以下の世帯100分の50100分の25100分の12.5

医療費の一部負担金の減免等について

災害等で大きな損害を受けた、または所得の減少の理由により入院費用などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで、一部負担金の減免、または支払いの猶予を受けられる制度があります。
なお、減免等の決定にあたっては審査を行います。
一部負担金減免制度

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

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