更新日:2026年5月1日
民法では、協議離婚の際には、こどもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めは、こどもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
そこで、法務省では、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットを作成しました。
離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書(PDF:3,944KB)
共同養育計画書の作成は、父母が、こどもに対する責任を果たしながら、離婚後の生活をスムーズに送るための大切な準備作業です。作成しておくことで、父母にとっても、子育てに関する負担や、相手とのやり取りによるストレスを減らすことができます。
パンフレットには、共同養育計画書のひな形や記入例も掲載されています。ぜひご活用ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
法務省ホームページ(離婚を考えている方へ)(外部サイト)
法務省ホームページ(「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへこどものための共同養育計画書」について(外部サイト)
健康福祉部 こども支援課 こども総合相談室