更新日:2020年7月15日
精神障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、千葉県精神保健福祉センターの審査により1級から3級の手帳が交付されます。
新型コロナウイルス感染症への対応のため、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)の更新手続きについて、厚生労働省から事務連絡が発出されました。内容は「手帳の更新申請において、申請者が手帳用診断書の取得のみを目的として医療機関に受診することを避けるために、手帳用診断書の提出を猶予する。」というものです。
対象となるのは「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に手帳の有効期限を迎える方です。猶予した診断書は、更新しようとする手帳の有効期限から1年以内に提出する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて(PDF:189KB)
市役所窓口での更新申請の手続きは必要ですのでご注意ください。
項目 | 手続きに必要なもの |
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新規・更新・等級変更の申請する場合 |
【備考】精神障がいによる障害年金を受けている方は、診断書の代わりに以下の3点でも可。 |
精神障害者保健福祉手帳を再交付する場合 |
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住所・氏名を変更した場合 |
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障がいが治癒・消失した場合 |
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千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から3級の等級を付与し、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。手帳の交付は申請後約2か月程度時間を要します。手帳が県から届き次第、お手紙でお知らせします。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。