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家族介護慰労金支給事業

更新日:2025年10月21日

家族介護者に慰労金を支給し、精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

対象

以下の全てに該当する方

  • 要介護4または5に認定されてから1年以上経過していること
  • 介護サービス(年間7日間の短期入所を除く)の利用がないこと
  • 90日以上の入院がないこと
  • 対象期間において市民税非課税世帯であること

金額

年額10万円

問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 地域包括支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1384

ファクス:047-443-2233

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