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介護保険施設を利用するときの食費・居住費(滞在費)の軽減制度について

更新日:2026年6月8日

食費・居住費の軽減について(介護保険負担限度額認定)

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用したときの食費と居住費は自己負担になります。
ただし、一定の低所得要件を満たしているかたは、負担限度額認定申請により食費や居住費(滞在費)の上限(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。

【備考】負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までです。引き続き8月1日以降に有効な認定証の交付を希望されるかたは、毎年8月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合は8月の最終平日)までに申請を行ってください。

認定要件

令和8年7月まで
負担段階対象者預貯金額等
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者
預貯金の基準なし
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税(世帯分離をしている配偶者を含む)
  • 本人の年金収入額等(注釈1)が80.9万円以下
  • 650万円以下
  • 夫婦の場合は1,650万円以下
第3段階(1)
  • 世帯全員が市民税非課税(世帯分離をしている配偶者を含む)
  • 本人の年金収入額等(注釈1)が80.9万円超120万円以下
  • 550万円以下
  • 夫婦の場合は1,550万円以下
第3段階(2)
  • 世帯全員が市民税非課税(世帯分離をしている配偶者を含む)
  • 本人の年金収入額等(注釈1)が120万円超
  • 500万円以下
  • 夫婦の場合は1,500万円以下

令和8年8月以降
負担段階対象者預貯金額等
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者
預貯金の基準なし
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税(世帯分離をしている配偶者を含む)
  • 本人の年金収入額等(注釈1)が82.65万円以下
  • 650万円以下
  • 夫婦の場合は1,650万円以下
第3段階(1)
  • 世帯全員が市民税非課税(世帯分離をしている配偶者を含む)
  • 本人の年金収入額等(注釈1)が82.65万円超120万円以下
  • 550万円以下
  • 夫婦の場合は1,550万円以下
第3段階(2)
  • 世帯全員が市民税非課税(世帯分離をしている配偶者を含む)
  • 本人の年金収入額等(注釈1)が120万円超
  • 500万円以下
  • 夫婦の場合は1,500万円以下

【備考】(注釈1)「本人の年金収入」=(いこーる)「公的年金等収入金額(非課税年金含む)」+(ぷらす)「その他の合計所得金額」

非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。
65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金額の合計は1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)以下です。

食費・居住費(滞在費)の負担限度額

対象となる人の所得状況により、負担段階が区分され、施設に支払う1日あたりの金額が決められます。
ショートステイを利用した場合の食費は、括弧内の金額になります。

令和8年8月から居住費の負担限度額が変更しています。

令和8年7月まで
負担段階

【居住費】
ユニット型
個室

【居住費】
ユニット型
準個室

【居住費】
従来型個室
(特養・ショート)

【居住費】
従来型個室
(老健・療養等)

【居住費】
多床室

【食費】

特養等、老健・医療院(室料を徴収する場合)

老健、医療院等
(室料を徴収しない場合)

第1段階880円550円380円550円0円0円300円
第2段階880円550円480円550円430円430円

390円
(600円)

第3段階(1)1,370円1,370円880円1,370円430円430円

650円
(1,000円)

第3段階(2)1,370円1,370円880円1,370円430円430円

1,360円
(1,300円)


令和8年8月以降
負担段階

【居住費】
ユニット型
個室

【居住費】
ユニット型
準個室

【居住費】
従来型個室
(特養・ショート)

【居住費】
従来型個室
(老健・療養等)

【居住費】
多床室

【食費】
特養等、老健・医療院(室料を徴収する場合)

老健、医療院等
(室料を徴収しない場合)

第1段階880円550円380円550円0円0円300円
第2段階880円550円480円550円430円430円

390円
(600円)

第3段階(1)1,370円1,370円880円1,370円430円430円

680
(1,030円)

第3段階(2)1,4701,4709801,470530430円

1,420
(1,360円)

【備考】

  • 上記に該当しないかたがご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決まります
  • ユニット型個室 リビングを併設した、8畳以上の個室
  • ユニット型準個室 リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以下の個室
  • 従来型個室 リビングを併設しない個室
  • 多床室 定員2人以上の部屋

申請に必要な書類等

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。負担限度額認定申請書(PDF:165KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:264KB)
  2. 同意書(申請書裏面)
  3. 本人及び配偶者の預貯金額等がわかるものの写し(必ず全ての通帳を記帳してから次のページをA4コピーしてください)
    • 銀行名・支店名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
    • 提出日から遡って2か月以内の最終残高のページ
    • 直近の年金受給がわかるページ
    • 貯蓄・定期預金のページ(ある場合)
  4. 非課税証明書(次のいずれかに該当するかたのみ)
    • 当該申請時の1月2日以降に鎌ケ谷市に転入してきたかた
    • 鎌ケ谷市外の施設に入院または入所している(住所地特例者)
    • 鎌ケ谷市外に配偶者が住所を有している(配偶者の非課税証明書を提出してください)

【備考】

  • 令和8年8月利用分から申請書を変更していますので、以前の様式を使用しないでください。
  • 郵送、窓口またはマイナポータルで申請いただけます。
  • 申請書裏面の同意書の記入を忘れずにお願いいたします。
  • 代筆の場合、代筆者の氏名・続柄の記入をお願いします。
  • 成年後見人のかたが申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
  • 通帳の写しは画像データでの提出も可能です。上記「本人及び配偶者の預貯金額等がわかるものの写し」の必要要件を満たす画像を外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用フォーム(外部サイト)に送信し、申請用紙に送信日を記入してください。

添付書類について

預貯金等に含まれるもの
添付書類提出書類
預貯金(普通・定期)

通帳の写し

  1. 銀行名、支店名、口座番号、名義人のページ(表紙ではありません)
  2. 最終残高のページ(申請日から2か月以内に記帳したもののみ有効)

(インターネットバンクであれば口座残高のページの写し)

有価証券

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)借用証書など

よくあるお問い合わせ

負担限度額認定住民税課税層のかたの特例減額措置について

市民税課税世帯のかたには負担限度額認定が適用されませんが、世帯のうち1人が介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所・入院し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活するかたの生活が困難にならないように、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。
ショートステイは対象ではありません。

対象者

次の条件すべてに該当するかたが対象です。

  1. 2人以上の世帯員がおり、かつ、市民税課税のかたがいる
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービス費の利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が82.65万円以下

(1月から7月までの利用の場合はその年の前々年、8月から12月までの利用の場合はその年の前年の収入を年間収入とします)

  1. 世帯の預貯金額の合計が450万円以下
  2. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

申請に必要な書類等

以下の必要書類を、窓口又は郵送でご提出ください。

  1. 負担限度額認定申請書【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:165KB)
  2. 本人及び配偶者の預貯金額等がわかるものの写し(必ず通帳を記帳してから次のページをコピーしてください)
    • 銀行名・支店名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
    • 提出日から遡って2か月以内の最終残高のページ
    • 直近の年金受給がわかるページ
    • 貯蓄・定期預金がわかるページ(ある場合)
  3. 負担限度額申請に係る収入状況の申告書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書(PDF:80KB)
  4. 施設の利用者負担額のわかる書類

申請窓口

鎌ケ谷市役所 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195
鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
【備考】郵送または窓口で申請いただけます。

注意事項

  • 提出された申請書等を審査後、郵送で「負担限度額認定証」を交付します。
  • 認定証の有効期間は申請した日の属する月の1日から翌年度の7月31日まで(4月、5月、6月、7月の申請の場合にはその年度の7月31日まで)です。継続して負担限度額認定を希望される場合は、更新の申請が必要です。
  • 申請日における預貯金額、世帯構成、収入額等により判定します。申請後に変更のある場合は再度申請が必要です。

問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

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