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介護保険施設を利用するときの食費・居住費(滞在費)の軽減制度について

更新日:2023年7月25日

食費・居住費の軽減について(介護保険負担限度額認定)

 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用したときの食費と居住費は自己負担になります。
 ただし、一定の低所得要件を満たしている方は、負担限度額認定申請により食費や居住費(滞在費)の上限(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。

【備考】負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までです。引き続き8月1日以降に有効な認定証の交付を希望される方は、毎年8月31日(土日祝日の場合は8月の最終平日)までに申請を行ってください。


申請窓口

〒273-0195
鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
鎌ケ谷市役所 高齢者支援課 介護保険係

【備考】郵送または窓口で申請いただけます。
    申請に必要な書類は下記の「申請に必要な書類等」をご確認ください。

認定要件

負担段階

対象者

預貯金額等

夫婦の場合は括弧内の金額

第1段階

生活保護受給者

市民税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者

預貯金の基準なし
第2段階

世帯全員が

市民税非課税

(世帯分離をしている配偶者を含む)

本人の年金収入額等(注釈1)が
80万円以下

650万円以下

(1,650万円以下)

第3段階(1)

本人の年金収入額等(注釈1)が

80万円超120万円以下

550万円以下

(1,550万円以下)

第3段階(2)

本人の年金収入額等(注釈1)が
120万円超

500万円以下

(1,550万円以下)

【備考】「本人の年金収入」 (いこーる)「公的年金等収入金額(非課税年金含む)」 +(ぷらす)「その他の合計所得金額」
非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。
65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金額の合計は1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)以下です。

    食費・居住費(滞在費)の負担限度額

    対象となる人の所得状況により、負担段階が区分され、施設に支払う1日あたりの金額が決められます。

    ショートステイを利用した場合の食費は、括弧内の金額になります。

    利用者
    負担段階
    居住費の1日あたりの負担限度額食事の負担
    限度額
    ユニット型
    個室
    ユニット型
    準個室
    従来型個室多床室

    特養・ショート

    老健・療養等

    特養等
    第1段階820円490円320円490円0円300円
    第2段階820円490円420円490円370円

    390円
    (600円)

    第3段階(1)1,310円1,310円820円1,310円370円

    650円
    (1,000円)

    第3段階(2)1,310円1,310円820円1,310円370円

    1,360円
    (1,300円)

    【備考】

    • 上記に該当しない方がご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決まります。
    • ユニット型個室 リビングを併設した、8畳以上の個室
    • ユニット型準個室 リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以下の個室
    • 従来型個室 リビングを併設しない個室
    • 多床室 定員2人以上の部屋

    申請に必要な書類等

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。負担限度額認定申請書(PDF:156KB) 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:504KB)
    2. 同意書(申請書裏面)
    3. 本人及び配偶者の預貯金額等がわかるものの写し(必ず通帳を記帳してから次のページをA4コピーしてください。)
      • 銀行名・支店名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
      • 提出日から遡って2か月以内の最終残高のページ
    4. 非課税証明書(次のいずれかに該当する方のみ)
      • 当該申請時の1月2日以降に鎌ケ谷市に転入してきた方
      • 鎌ケ谷市外の施設に入院または入所している(住所地特例者)
      • 鎌ケ谷市外に配偶者が住所を有している(配偶者の非課税証明書を提出してください。)

    【備考】

    • 申請書裏面の同意書の記入を忘れずにお願いいたします。
    • 代筆の場合、代筆者の氏名・続柄の記入をお願いします。
    • 成年後見人の方が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。

    添付書類について

    預貯金等に含まれるもの
    添付書類提出書類
    預貯金(普通・定期)

    通帳の写し

    1. 銀行名、支店名、口座番号、名義人のページ(表紙ではありません)
    2. 最終残高のページ(申請日から2か月以内に記帳したもののみ有効)

    (インターネットバンクであれば口座残高のページの写し)

    有価証券

    証券会社や銀行の口座残高の写し
    (ウェブサイトの写しも可)

    金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が把握できる貴金属

    購入先の口座残高の写し
    (ウェブサイトの写しも可)

    投資信託

    銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
    (ウェブサイトの写しも可)

    タンス預金(現金)自己申告
    負債(借入金・住宅ローンなど)借用証書など

    よくあるお問い合わせ

    負担限度額認定住民税課税層の方の特例減額措置について

     市民税課税世帯の方には負担限度額認定が適用されませんが、世帯のうち1人が介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所・入院し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活する方の生活が困難にならないように、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。
    ショートステイは対象ではありません

    対象者

    次の条件すべてに該当する方が対象です。

    1. 2人以上の世帯員がおり、かつ、市民税課税の方がいる
    2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
    3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービス費の利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
       (1月から7月までの利用の場合はその年の前々年、8月から12月までの利用の場合はその年の前年の収入を年間収入とします)
    1. 世帯の預貯金額の合計が450万円以下
    2. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
    3. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

    申請に必要な書類等

    以下の必要書類を、窓口又は郵送でご提出ください。

    1. 負担限度額認定申請書【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:156KB)
    2. 本人及び配偶者の預貯金額等がわかるものの写し(必ず通帳を記帳してから次のページをコピーしてください。)
      • 銀行名・支店名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
      • 提出日から遡って2か月以内の最終残高のページ
    3. 負担限度額申請に係る収入状況の申告書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書(PDF:80KB)
    4. 施設の利用者負担額のわかる書類

    注意事項

    • 提出された申請書等を審査後、郵送で「負担限度額認定証」を交付します。
    • 認定証の有効期間は申請した日の属する月の1日から翌年度の7月31日まで(4月、5月、6月、7月の申請の場合にはその年度の7月31日まで)です。継続して負担限度額認定を希望される場合は、更新の申請が必要です。
    • 申請日における預貯金額、世帯構成、収入額等により判定します。申請後に変更のある場合は再度申請が必要です。

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    問い合わせ

    健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

    〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

    電話:047-445-1380

    ファクス:047-443-2233

    お問い合わせメールフォーム

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