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第三者行為(交通事故等)で傷害を受けた場合

更新日:2020年6月9日

 交通事故などで第三者から傷害を受けたことにより状態が悪化した場合、「第三者行為による傷病届」等を提出して介護保険サービスを受けることができます。ただし、第三者行為に伴う介護保険サービスの提供にかかった費用は、原則、第三者(加害者)の負担になります。そのため、保険者(市や国保組合)が一時的に立て替えた後で、第三者(加害者)へ過失割合に応じて立替分を請求することとなります。この制度を利用して介護サービスを受ける場合には、申請書等の提出が必要となります(下記「提出書類一覧」を参照)。申請書類につきましては、高齢者支援課窓口でお渡ししているほか、下記よりダウンロードも可能です。
 なお、損害保険会社に傷病届等の提出を代行していただいても構いません。

 

提出書類一覧

交通事故の場合

交通事故以外の場合

損保会社用

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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