更新日:2025年7月3日
カスタマーハラスメント【備考】を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されます。
【備考】職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること。
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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシャルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務が明確化されます。
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千葉労働局雇用環境・均等室
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このほか、女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を促していくこととしています。
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事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定が整備されます。
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千葉労働局健康安全課
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市民生活部 商工観光課 商工観光係