更新日:2024年4月1日
土地や建物の所有者が、市内に新設する企業等に対し、市の定めた産業誘導地域内において事業用地又は事業用建物を設置するために売却又は賃貸した場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税の額に相当する額を、「企業誘致協力金」として最大3年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業誘致協力者」としての指定を受けることが必要です。
指定企業誘致協力者指定申請書(第2号様式)に次の書類を添付して、指定企業が指定に係る事業を開始する予定日の90日前までに提出してください。
形式 | 交付内容 |
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売却型 指定企業に事業用地及び事業用建物を売却した場合 | 鎌ケ谷市に納付した当該事業施設の固定資産税等納税額の相当額を、翌年度若しくは翌々年度の初日から1年以内の期間で交付する。ただし1物件につき1回限りとする。 |
賃貸型 指定企業に事業用地及び事業用建物を賃貸した場合 | 鎌ケ谷市に納付した当該事業施設の固定資産税等納税額の相当額を、翌年度若しくは翌々年度の初日から3年以内の期間で交付する。ただし1物件につき1回限りとする。 |
企業誘致協力金交付申請書(第10号様式)に次の書類を添付して、指定企業誘致協力者としての指定を受けた日以降、始めて賦課された固定資産税等を完納した年度の翌年度の8月末日までに提出してください。
市民生活部 商工観光課 商工観光係