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更新日:2024年4月1日
鎌ケ谷市が企業誘致を進めるに当たり、鎌ケ谷市企業誘致促進条例に基づき、下記の審査全般を行う。
(第18条第1項)委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 (1)学識経験を有する者 (2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
市民生活部 商工観光課 商工観光係
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