更新日:2026年9月15日
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により所有する住宅又は家財に大きな損害を受けられたかたで、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかたは、申請により損害の程度に応じて個人市民税・県民税が減免になる場合があります。
申請を検討している場合は、事前に課税課にご相談ください。
納税義務者の前年の合計所得金額及び必要書類の内容を基に算出した損害割合に応じて、8分の1、4分の1、2分の1、全額のいずれかの割合で減免されます。
災害発生日以後に到来する納期分
減免申請書及び罹災証明書等の必要書類を課税課(本庁舎2階)にご提出ください。
総務企画部 課税課 市民税係