更新日:2026年9月2日
令和8年8月13日からの大雨による災害に伴い、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」制度を実施します。
令和8年8月21日より鎌ケ谷市役所本庁舎4階建築住宅課で、受付を開始しました。
現在、建築士等の住宅専門家による相談窓口の設置準備をしています。
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住宅に引き続き住むことを目的に、市町村が業者に応急的に修理を依頼し、限度額に応じ修理費用を自治体が直接業者に支払う制度です。
手続きの流れ(PDF:1,664KB)
災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯
全壊の場合は、応急修理を実施することで、居住が可能になる場合は対象になります。
既に修理が完了し、業者に工事費を支払ってしまった場合
原則として、災害発生の日から3ヶ月以内に完了
被災した住宅の居室、炊事場、便所など日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。
Q&Aを確認いただき、不明点等(対象になるか等)ございましたらお気軽にお問い合わせください。
【参考】住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:185KB)
【参考】住宅の応急修理に係るQ&A(PDF:251KB)
限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
【申請時】
【様式第1号】住宅の応急修理申込書(ワード:31KB)
【様式第2号】資力に係る申出書(ワード:30KB)
【様式第3号】修理見積書様式(エクセル:20KB)
【様式第3号】修理見積書様式・記載例(エクセル:23KB)
【参考】住宅の被害状況に関する申出書(ワード:29KB)
【参考】申込チェックシート(ワード:27KB)
【工事完了時】以下は修理業者が提出するものです。
【様式第6号】請書(ワード:27KB)
【様式第7号】工事完了報告書(ワード:45KB)
【参考】応急修理工事写真台帳(ワード:45KB)
(1)オンラインによる申請
申請はこちらから(外部サイト)【備考】賃貸住宅にお住まいの方は申請前に市へご相談ください
(2)電子メールによる申請
zyuutaku@city.kamagaya.chiba.jp
(3)郵送
鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
都市建設部建築住宅課宛
(4)窓口【備考】混雑するおそれが高いため、オンライン申請にご協力ください
都市建設部建築住宅課住宅係(鎌ケ谷市役所本庁舎4階)
受付時間 午前9時から午後5時(当面の間、休日含む)
都市建設部 建築住宅課 住宅係