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【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について

更新日:2026年9月2日

令和8年8月13日からの大雨による災害に伴い、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」制度を実施します。
令和8年8月21日より鎌ケ谷市役所本庁舎4階建築住宅課で、受付を開始しました。

現在、建築士等の住宅専門家による相談窓口の設置準備をしています。

制度の概要

被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住宅に引き続き住むことを目的に、市町村が業者に応急的に修理を依頼し、限度額に応じ修理費用を自治体が直接業者に支払う制度です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続きの流れ(PDF:1,664KB)

対象者

災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯
全壊の場合は、応急修理を実施することで、居住が可能になる場合は対象になります。

申請受付を開始するより前に、既に修理業者に工事を依頼している場合

対象
  • 通常の応急修理(申請を受付、修理を実施)
  • 既に修理にとりかかったが、支払いに至っていない場合
対象外

既に修理が完了し、業者に工事費を支払ってしまった場合

修理期間

原則として、災害発生の日から3ヶ月以内に完了

修理の対象部位

被災した住宅の居室、炊事場、便所など日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。
Q&Aを確認いただき、不明点等(対象になるか等)ございましたらお気軽にお問い合わせください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:185KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】住宅の応急修理に係るQ&A(PDF:251KB)

費用の限度額

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 757,000円以内
  • 準半壊の場合 367,000円以内

限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。

申請時に必要な書類

実施要領・申請書書式

応急修理制度の実施要領

申請書類書式(Word・Excel)

相談・申込受付窓口

(1)オンラインによる申請
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請はこちらから(外部サイト)【備考】賃貸住宅にお住まいの方は申請前に市へご相談ください
(2)電子メールによる申請
新規ウインドウで開きます。zyuutaku@city.kamagaya.chiba.jp
(3)郵送
鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
都市建設部建築住宅課宛
(4)窓口【備考】混雑するおそれが高いため、オンライン申請にご協力ください
都市建設部建築住宅課住宅係(鎌ケ谷市役所本庁舎4階)
受付時間 午前9時から午後5時(当面の間、休日含む)

注意事項

  • 原則として応急修理と応急仮設住宅の併用はできません。ただし、応急修理の期間が1ヵ月を超えると見込まれる場合は、応急仮設住宅の利用ができる可能性があります。
  • 応急修理は市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象になりません。ただし、支払い前であれば適用できる場合もあります。
  • 原則として賃貸住宅にお住まいの方は、所有者・管理者が修繕を行うことになるため、対象になりません。ただし、所有者・管理者に応急修理を行う資力がない場合には対象になり、資力がないことを証する客観的な資料が必要になります。
  • 応急修理の申込には被害箇所の写真が必要です。片付け等を行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災した自宅の写真撮影について(PDF:3,061KB)

  • 災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙ったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害に便乗した悪質な施工業者に注意(PDF:177KB)

問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

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