更新日:2021年5月31日
災害対策基本法が改正され、令和3年5月20日から災害時に市が発令する避難情報が変更となります。
【備考1(表中の「※1」)】 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。
【備考2(表中の「※2」)】 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も、必要に応じて普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
【備考3(表中の「(注)」)】避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
災害が切迫している状況において、未だに危険な場所にいる方に対して、命の危険から身の安全を確保するため、その時点でいる場所から相対的に安全な場所へ直ちに移動する。
災害の恐れが高い状況で、危険な場所から全員避難する。
災害の恐れのある段階で、高齢者や要配慮者、その支援者は危険な場所から避難を開始する。
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)(内閣府ホームページ)(外部サイト)
災害対策基本法の一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。
市民生活部 安全対策課 防災係