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道路法37条の規定による道路の占用の制限について

更新日:2023年3月28日

 台風等の影響により電柱が倒壊すると、通行障害や道路閉塞が発生し、緊急車両等の通行、地域住民等の避難に支障をきたす恐れがあります。さらに緊急輸送道路において道路閉塞が生じると、災害復旧活動等に大きな支障をきたします。そのため、道路法37条の規定に基づき、緊急輸送道路において、令和5年4月1日から新たな電柱の道路占用を原則として禁止します。

道路の占用を制限する区域について

道路法に基づき市が管理する緊急輸送道路の全区域

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。全体図(PDF:3,620KB)

占用制限する路線

整理番号1 51号線

  • 【起点】軽井沢1982
  • 【終点】初富860
  • 【延長】200メートル
  • 【詳細図】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。51(PDF:322KB)

整理番号2 43号線

  • 【起点】新鎌ケ谷2-6-1
  • 【終点】新鎌ケ谷2-6-1
  • 【延長】100メートル
  • 【詳細図】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。43(PDF:395KB)


緊急輸送道路とは
 災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路のことをいいます。

制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保出来ないと認められる場合は、この限りでない。

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問い合わせ

都市建設部 道路河川管理課 管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1453

ファクス:047-445-1155

お問い合わせメールフォーム

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