鎌ケ谷市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
更新日:2026年4月1日
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて改定した「鎌ケ谷市情報セキュリティポリシー」における「鎌ケ谷市情報セキュリティ基本方針」を市長部局、固定審査評価審査委員会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会において共有し、市全体の「鎌ケ谷市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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