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平成27年度版 住民税Q&A

更新日:2018年6月25日


 よくある質問にお答えします。

 住所が他市町村に移った場合の住民税はどうなるのですか?
 私は、平成27年3月に鎌ケ谷市からA市へ引っ越しました。住民税はどちらに申告し、税金はどちらに支払うのですか。

(答)

 平成27年度の住民税は、平成27年1月1日現在居住の市町村へ申告等をいただき、その資料から住民税を計算して、平成27年度分を課税させていただくことになっております。
 そのため、例えば平成27年3月に他市町村へ引越しされても平成27年度分(1年間分)は鎌ケ谷市に納めていただくことになります。

 会社を退職したときの住民税はどうなるのですか?
 私は、平成26年12月末に会社を退職して、その後は働いていません。退職するまでは毎月給料から住民税を天引きされていましたが、市役所から住民税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか。

(答)

 お給料から毎月天引きされる人の第1回目の天引きは、通常6月分のお給料分から始まり、翌年の5月までの12回に分けて勤務先が差し引いて納めていただくことになっています。
 ご質問の12月末に会社を退職なさった場合、一般的に、勤務先では12月までの7ヶ月分をお給料から住民税を差し引きますが、残りの5ヶ月分がお給料から差し引くことができませんので、その残額については最後のお給料から一括して勤務先で徴収してもらうか、後日、市役所からお送りする納税通知書でお納めいただくことになります。
 また、退職時に次の就職先が決まっている場合には、新たな就職先において継続して住民税を天引きすることもできますので、各給与担当者にご相談ください。

 年金をもらうようになった場合の住民税の手続きはどうすればいいのですか?
 私は、2年前に会社を辞めて今年から厚生年金をもらうようになりました。住民税の手続きはどのようにすればいいですか。

(答)

 年金もいろいろな種類があり、遺族年金や障害年金などは住民税の算定上の所得にはなりません。ご質問の厚生年金や国民年金や企業年金などは課税の対象となりますので、本来は申告が必要ですが、これら公的年金等の年金収入のみの人で、日本年金機構等に届けている扶養人数などが現状と異ならない場合で、かつ所得控除の追加がない人は、住民税の申告をする必要はありません。
 なお、複数の種類の年金をもらっている人や年金以外にも所得のある人は、所得税の確定申告をしなくてはならない場合もありますので注意が必要です。

 住所地以外の市町村からも納税通知書が届きましたが?
 私は、S市に住んでいます。自営のため、鎌ケ谷市には事業所がありますが、S市で確定申告を行い、住民税もS市に納税しています。今回、鎌ケ谷市からも市民税・県民税として5,000円の納税通知書が届きましたがこれはなぜでしょうか。

(答)

 住民税は、1月1日住んでいる市区町村で課税されますが、1月1日に居住していない人でも、事務所・事業所等を持っている場合は均等割のみ課税となります。これは、事業所・事務所等が所在する市区町村からの行政サービス(ごみの収集等)への対価として応益的にご負担いただくものになります。

 妻のパート収入と住民税の関係は?
 私は、主婦で前年のパート収入が103万円ありました。所得税同様、住民税も課税にならないのでしょうか。また、夫の配偶者控除や配偶者特別控除はどうなりますか。

(答)

 ご質問の場合、給与所得は38万円になり、所得から差し引ける基礎控除38万円を差し引くと課税所得金額が0となるため、所得税は課税になりません。
 しかし、住民税は、所得割と均等割の合計で税額を算定します。まず、均等割については、所得として31万5千円を超える所得があることから均等割(5,000円)が課税されます。
また、所得割ですが、所得で35万円(給与収入になおしますと100万円)以下ですと非課税になりますが、ご質問ではこれを超えていますので所得割も課税になります。(基礎控除以外の控除はないものとしてお話しています。)
 次に、夫の申告書上における配偶者控除(妻の所得が38万円以下の場合に該当)及び配偶者特別控除(妻の所得により控除額が変わります。)については、「所得控除」で説明の「配偶者特別控除一覧表」により詳細を確認いただければと思います。今回のご質問の収入ですと夫の申告書上、配偶者控除は対象になりますが、配偶者特別控除は対象にならないということになります。

 死亡した人の住民税はどうなるのですか?
 私の夫は、平成27年3月に死亡しました。死亡したら住民税はどうなるのでしょうか。

(答)

 住民税の課税は毎年1月1日現在の状況で判断されます。よって、平成27年1月1日現在生存されていれば、平成27年度住民税の課税対象者となります。しかし、ご本人が死亡しておりますので、その納税については相続人の方が継承することになります。

 公的年金収入400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人は住民税の申告をしなくてよいのですか?

(答)

 その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。ただし住民税については、不要制度が無いので住民税の申告は必要です。市には支払先から公的年金等支払報告書が提出されます。この報告書には、年金から天引きされている社会保険料は含みます。また扶養控除等申告書の内容も記載されているので、そこまでは加味された内容で住民税が計算されます。ただしそれ以外の所得控除の追加がある場合、住民税の申告をした方が住民税が軽減される場合があるので、申告が必要です。

問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

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