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法人市民税の概要

更新日:2024年4月5日

法人市民税は、市内に事務所・事業所・寮等がある法人等に対して課税される税金で、法人等の従業者数や資本金等によって課税される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課税される「法人税割」があります。

納税義務者収める税額
市内に事務所や事業所がある法人均等割額と法人税割額
市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所や事業所などがない法人均等割額
市内に事務所や事業所などがある、法人でない社団や財団で収益事業をおこなわないもの均等割額
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有すもの法人税割額

法人市民税は、納税義務者である法人が自らの課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付します。
申告書・申請書・納付書等の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードページ(課税課市民税係)から取り出しができます。

区分

申告期限及び納付税額

申告書様式

中間申告

申告期限

事業開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

 
納付税額

(ア)均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して得た額の合計額

20号の3
(予定申告)

(イ)均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

20号
(仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額
ただし中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額

20号


法人の資本等の金額と市内にある事務所または事業所の従業者数に応じて計算します。

区分税率(年額)
資本等の金額従業者数の合計数 
50億円超の法人50人超300万円
50人以下41万円
10億円超50億円以下の法人50人超175万円
50人以下41万円
1億円超10億円以下の法人50人超40万円
50人以下16万円
1,000万円超1億円以下の法人50人超15万円
50人以下13万円
1,000万円以下の法人50人超12万円
上記以外の法人等5万円

【備考】従業者数の合計数は、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計です。
資本金等の額は、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります。

法人税額(国税)に税率を掛け合わせたもの

法人税割税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 8.4%
【予定申告に係る経過措置について】
平成28年度税制改正(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用)により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、次のとおり計算します。

  • 前年度の法人税割額に3.7を掛け合わせ、前事業年度の月数で割ったもの。

市内に法人を新設又は事務所等を開設したとき、市内事業所の廃止・休業・所在地変更など届出内容に変更を生じたときは、


法人設立等申告書(ダウンロードページ)新規ウインドウで開きます。」に以下の区分に応じて必要書類(コピー可)を添付して速やかに鎌ケ谷市課税課市民税係宛に提出してください。
郵送及び電子申請でも受け付けております。

異動事由

登記事項証明書

 定款 その他及び備考
設立必要必要 
転入必要必要 

設置(支店・営業所等)

必要必要市内2店舗目以降であれば不要
廃止(支店・営業所等)必要不要未登記であれば添付書類不要
休業・再開不要不要 
転出必要不要 
合併存続会社履歴事項全部証明書が必要

必要

合併契約書の写し
消滅会社閉鎖事項全部証明書が必要不要合併契約書の写し
解散必要不要 
清算結了閉鎖事項全部証明書が必要不要 
商号変更本店必要不要 
営業所等不要不要未登記の場合添付書類不要

代表者変更
組織変更・目的変更

必要不要 
資本金等の額の変更

資本金の変更は必要

不要 
所在地変更必要不要

未登記の営業所等は添付書類不要

送付先・連絡先等不要不要 
事業年度(決算期)変更不要必要又は総会議事録
申告期限延長不要不要所轄税務署の申告期限の延長の特例の申請書の写し
グループ通算制度の承認または取消不要不要グループ通算制度に係る法人税の書類の写し

法人市民税では、収益事業を行わない公益法人等を対象に減免を行っております。

対象法人

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

申請期間

4月1日から納期限(4月30日。4月30日が休日の場合は、その後の最初の平日が納期限)の7日前まで

提出書類

  1. 減免申請書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(PDF)(PDF:65KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(Word)(ワード:18KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:95KB)
  2. 定款又は寄附行為(法人格を有しない団体は規約等)
  3. 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、収支計算書等)

留意事項

  1. 減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります(地方税法第312条第3項第4号)
  2. 減免申請は、減免を受けようとする事業年度毎に必要です。

法人市民税Q&A

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問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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