法人市民税の概要
更新日:2018年6月25日
法人市民税とは
法人市民税は,市内に事務所・事業所・寮等がある法人に対して課税される税金で、法人等の従業者数・資本金等によって課税される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課税される「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 収める税額 |
---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割額と法人税割額 |
市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所や事業所などがない法人 | 均等割額 |
市内に事務所や事業所などがある、法人でない社団や財団で収益事業をおこなわないもの | 均等割額 |
申告納付
法人市民税は、事業年度が終了した後、2カ月以内にその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
法人市民税=均等割額+法人税割額
均等割額
法人の資本等の金額と市内にある事務所または事業所の従業者数に応じて計算します。
区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
資本等の金額 | 従業者数の合計数 | ||
50億円超の法人 | 50人 超 | 300万円 | |
50人以下 | 41万円 | ||
10億円超50億円以下の法人 | 50人 超 | 175万円 | |
50人以下 | 41万円 | ||
1億円超10億円以下の法人 | 50人 超 | 40万円 | |
50人以下 | 16万円 | ||
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人 超 | 15万円 | |
50人以下 | 13万円 | ||
1,000万円以下の法人 | 50人 超 | 12万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
【備考】従業者数の合計数は、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計です。
資本等の金額は、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものです。
例えば、資本金額800万円 資本積立金額500万円、鎌ケ谷市内の従業者数合計
70人の場合、年額15万円の税率となります。
法人税割額
法人税額(国税)×税率
法人税割税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割:14.7%
平成26年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割:12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割: 8.4%
【予定申告に係る経過措置について】
平成26年度税制改正(平成26年10月1日施行)により、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、次のとおり計算します。
前年度の法人税割額×4.7/前事業年度の月数
法人等に関する届出
市内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を、また所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときは、変更内容を市役所に届出てください。
上記の届出のほか、市内事業所の廃止・休業、法人の解散・合併の場合も法人設立等申告書により届出してください。
申告書・申請書が必要な方へ
申告書・申請書の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードサービスから取り出しができます。
書類名 | 内容 |
---|---|
法人市民税申告書(確定) 第20号様式 | 確定申告、修正申告、仮決算に基づく中間申告用です。 |
法人市民税申告書(予定) 第20号の3様式 | 前事業年度の法人税割額が基礎になります。 |
法人等の市民税の更正請求書 | 法人税額、分割基準などが変更された場合提出します。 |
法人設立等申告書 | 法人等の設立・開設・変更等があった場合提出します。 |
法人市民税納付書 | 金融機関に納める場合に使用する納付書です。 |
市・県民税等証明交付申請書 | 法人住所証明(自動車登録申請用)です。 |
法人市民税の減免申請
法人市民税では、収益事業を行わない公益法人等を対象に減免を行っております。
対象法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人
提出書類
- 税減免申請書
(PDF)(PDF:56KB)
(Word)(ワード:16KB)
- 定款又は寄附行為(法人格を有しない団体は規約等)
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、収支計算書等)
納期限
毎年4月末日まで(末日が休日の場合には、翌平日が期限)となります。
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問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400
