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戸籍の届出

更新日:2024年7月8日

 戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上のできごと(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくもので、夫婦と子どもを単位として編製され、本籍地の市区町村役場に保管されています。

  • 戸籍の届出は、確認等に時間を要し、お待ちいただく時間が長くなります。お時間に余裕をもってご来庁下さるようお願いいたします。
  • 戸籍の届出により氏名が変更になる方は、お住いの市町村役場にてマイナンバーカードの氏名変更の手続きを行ってください。
  • 戸籍の届出は、土曜日・日曜日・祝日及び夜間(閉庁日及び閉庁時間帯)であっても、守衛室で受け付け可能です。守衛室の入口や駐車場の利用可能時間等については「閉庁日及び閉庁時間帯における戸籍の届出場所のご案内」を確認ください。
戸籍に関する主な届出一覧表
届出の種類届出期間

届出地

(下記のうちいずれか1カ所)

届出人市民課への届出の際に必要なもの
(注意)
関係手続に必要なものは各担当課に確認の上ご持参ください
出生届
市役所関係の手続き一覧(出生届をされた方)はこちら
生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
父または母
  • 出生証明書(医師・助産師が記入、押印したもの)
  • 母子健康手帳

【備考】命名は常用漢字および人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲内

死亡届
市役所関係の手続き一覧(死亡されたとき)はこちら

死亡を知った日から7日以内

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
親族、その他
  • 死亡診断書(医師が証明したもの)
婚姻届
婚姻届を提出する方はこちらもご覧ください
届出を出した日から法律上の効力が発生します
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地
夫と妻になる人

【備考1】届書には成人の証人2人の記載が必要
【備考2】未成年者は父母の同意書が必要
【関連ページ】成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について

離婚届
離婚届を提出する方はこちらもご覧ください

届出を出した日から法律上の効力が発生します
【備考】裁判離婚の場合は調停・和解・認諾成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
  • 夫婦の本籍地あるいは所在地
夫と妻
【備考】裁判離婚の場合は申立人

協議離婚のとき

  • 届書には成人の証人2人の記載が必要

裁判離婚のとき

  • (調停離婚のとき)調停調書の謄本
  • (和解離婚のとき)和解調書の謄本
  • (認諾離婚のとき)認諾調書の謄本
  • (審判離婚のとき)審判書の謄本と確定証明書
  • (判決離婚のとき)判決書の謄本と確定証明書

離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届を提出される方はこちらもご覧ください

離婚の日から3か月以内(離婚日の翌日から起算します)

夫婦の本籍地あるいは所在地夫か妻
転籍届
  • 今現在の本籍地
  • 所在地
  • 新本籍地

戸籍筆頭者とその配偶者

 
死産届死産した日から7日以内
  • 届出人の所在地
  • 死産地
父または母
  • 死産証明書(医師・助産師が記入押印したもの)
養子縁組届届出をした日から法律上の効力が発生します
  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の所在地
養親と養子(またはその法定代理人)

【関連ページ】成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について

養子離縁届届出を出した日から法律上の効力が発生します
  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の所在地
養親と養子(またはその法定代理人)
その他の戸籍届出認知届、入籍届、不受理申出、不受理取下などありますが、これらの手続きも届出の際は本人確認の書類が必要です。詳細は市民課へお問い合わせください。
氏名変更のときの市役所関係の手続き一覧はこちらを参考にして下さい。

【備考】戸籍届書の押印が不要になり、届出人(及び証人)欄の署名のみで届出ができる取扱いとなりましたが、今後も任意で押印していただくことは可能です。
【備考】出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、死産届、養子縁組届、養子離縁届はA3サイズ、その他の戸籍届書はA4サイズで届出してください。出生届、死亡届、死産届は、医療機関等で用意されていますので、通常は届出人の方がご用意する必要はありません。

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問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1187

ファクス:047-445-2063

お問い合わせメールフォーム

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