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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年5月13日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
【備考】この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書(はがき)」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。

  • 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます
  • 戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます
  • 通知の振り仮名は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考にしています

発送時期について

鎌ケ谷市が本籍地の人への通知発送は8月上旬頃を予定しています。
【備考】通知の発送時期は市区町村によって異なります。

通知書が届いたら

記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

  • 通知の振り仮名が誤っている場合、令和8年5月25日(月曜日)までに必ず振り仮名の届出をしてください。
  • 通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が通知の振り仮名を戸籍に記載します。

  • 届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
  • 届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

届出人について

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

その他、届出の本籍地または所在地(住所地等)の市区町村の窓口での届け出や郵送による届け出も可能です。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしております。

  • 一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(旅券(パスポート)や預貯金通帳等の写し)が必要です。
  • 通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

届出が認められない振り仮名について

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
氏名の振り仮名として認められないものの例は以下のようなものがあります。

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例 太郎(たろう)をジョージ、マイケル)
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例 (けん)をケンイチロウ、ケンサマ)
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例 (たかし)をヒクシ)
  • 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例 太郎(たろう)をジロウ)
  • 社会を混乱させるものや、差別的、卑わい、反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの

住民票の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降、住民票の記載事項に戸籍に記載された「氏名の振り仮名」が追加されます。
これまで、住民票の氏名欄に便宜上保有する振り仮名が記載されていましたが、この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日から一斉に住民票に表示されなくなります。

  • 令和7年5月26日以降、住民票に記載されるまでは、住民票の振り仮名は表示されず「****」と表示されます。
  • 誤りがなければ届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載され、その後、住民票にも順次記載されます。
  • 早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

届出をした場合の振り仮名表示例について(氏名が鎌ケ谷太郎の場合)

戸籍において氏または名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】または【名空欄】と表示されます。

  • 戸籍の筆頭者および本人から氏と名の届出があった場合(例 カマガヤ タロウ)
  • 戸籍の筆頭者から氏の届出があり、本人から名の届出がない場合(例 カマガヤ 【名空欄】)
  • 本人から名の届出があり、戸籍の筆頭者から氏の届出がない場合(例 【氏空欄】 タロウ)

振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
届出に手数料はかかりません。届出しなくても罰則はありません。
不審に思った場合は下記まで相談ください。

  • お住まいの市区町村窓口
  • 最寄りの警察署または警察相談専用電話(「#9110」番)
  • お住まいの消費生活センターまたは消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)

関連リンク

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問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1187

ファクス:047-445-2063

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