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動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2023年7月19日

 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、愛護動物の遺棄、虐待を行うと処罰されます。殺傷、殴る・蹴る等の暴行、餌や水を与えず放置すること、毒餌を与えること、動物を捨てること等は、犯罪行為です。動物を傷つけることは絶対にしないでください。
「動物の遺棄・虐待防止ポスター」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

虐待とは

 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。


積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う

ネグレクト(飼育放棄)
やらなければならない行為をやらない

  • 殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
  • 暴力を加える
  • 毒餌を与える
  • 心理的抑圧、恐怖を与える など
  • 健康管理をしないで放置する
  • 病気を放置する
  • 餌や水を与えないで放置する など

令和2年6月1日から罰則が強化されています

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

関連リンク

問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1229

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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