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国民健康保険料Q&Aコーナー

更新日:2020年12月16日

保険料の納付書について

Q1

国民健康保険料の納付書が届きました。どのように納付すればよいですか?

A1

納付書での納付は銀行や郵便局、コンビニなどに納付書を持参して納付する方法です。
なお、納付忘れを防止するため、口座振替を推奨しています。口座振替はキャッシュカードで申込むことができるペイジー口座振替受付サービスも承っています。ペイジー申込の場合、銀行口座届出印は必要ありません。また、スマートフォンアプリのモバイルレジ(クレジットカードまたはインターネットバンキング)、LINE PayまたはPay Payによる納付もできます。

口座振替のご案内

モバイルレジのご案内

LINE Pay払いのご案内

Pay Pay払いのご案内

Q2

納期限が過ぎてしまった納付書でも納めることができますか?

A2

銀行の窓口で納付してください。なお、納期限が過ぎている場合は、延滞金がかかる場合があります。バーコードが使用できませんので郵便局やコンビニなどでは納付はできません。

Q3

納付書で納付を済ませたのに、後日、督促状が届いたのはなぜですか?

A3

金融機関等に納めてから市に収納され情報が反映されるまでにおよそ1週間から2週間かかります。こちらで収納確認が取れるまで行き違いで督促状が届く場合もありますのでご了承願います。年度や納期を確認していただき、重なっている場合は納めないようお願いします。

Q4

国民健康保険料の納付書を失くしてしまいました。どうしたら良いでしょうか?

A4

ご連絡いただければ速やかに発行します。
連絡先 保険料収納係(電話:047ー445ー1208)

Q5

国民健康保険料の納付書が届いたのですが、内訳に延滞金も入っていました。納付しなくてはならないのでしょうか?

A5

保険料を納期限までに納めることができなかった場合は延滞金が発生します。延滞金も納付していただかなければなりません。
国民健康保険料は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
延滞金は、納期限までに納めた方との公平を図るため、本来の国民健康保険料額のほかに納めていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

Q6

国民健康保険料の納付書の納期限について知りたい。

A6

保険料は6月から翌年3月までの10回の納期に分けて納付していただきます。6月が第1期、7月が第2期の順に、翌年3月が第10期となります。納期限は原則として月末最終日となります。
ただし、月末最終日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日、12月のみ25日が納期限となります。

Q7

納付書で保険料を多く納め過ぎてしまった場合どうなりますか?

A7

納め過ぎた場合は、お返しいたします。
還付通知書と国民健康保険料還付金振込依頼書を送付しますので、振込口座を記入のうえ返送願います。なお、口座振替にて国民健康保険料を納付されている方につきましては、原則、登録口座にお返しいたします。なお、返還まで約1か月程度かかる場合があります。ただし、納期限を過ぎた未納保険料がある場合は、納め過ぎてしまった保険料を充当させていただきます。

Q8

私は国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険の納入通知書が届きましたが、なぜですか?

A8

国民健康保険では、保険料の納付義務者である住民登録の世帯主あてに納入通知書を送付します。世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国民健康保険被保険者でない場合でも、同じ世帯に国民健康保険被保険者がいる場合には、世帯主宛てに納入通知書をお送りします。
また、国民健康保険は加入ややめる手続をご自身で行う必要があり、やめる手続きがされていない場合もあります。同じ世帯の方に確認し、不明な場合にはお問い合わせください。

Q9

国民健康保険料の納付書できちんと納付を済ませたのにも関わらず、変更通知書が届き、さらに保険料を納付することになったのはなぜですか?

A9

大きく分けて3つの理由が考えられます。一つ目は当市に転入した方は以前の居住地に所得の確認をし、その所得に応じて追加の保険料が発生します。二つ目は同じ世帯の中での国民健康保険加入者の増加や所得の増加、三つ目は40歳に到達したことにより介護保険料分が追加になった場合などがあります。

Q10

保険料の変更通知書が届く前に、変更前に送られてきた納付書で納付してしまいました。

A10

年度の途中で、世帯員の転入・転出や社会保険の加入や脱退など、被保険者の人数が変更になった場合、または前年中の所得に変更があった場合などの際に変更通知書を送付しています。変更前に納付した金額が、変更後の金額に満たなかった場合は差額分の納付書を後日送付しますので納付願います。差額分の納付書が無い場合は保険料収納係(電話:047-445-1208)までご連絡ください。また、変更前に納付した金額が変更後の金額より多かった場合は差額分を後日お返しします。還付の通知を送りますので振込希望口座を記入のうえ返送願います。

保険料の支払いについて

Q1

口座振替の日に、入金を忘れてしまい国民健康保険料を引き落とせなかった場合はどうなりますか?

A1

口座振替日に銀行口座残高不足で引き落とせなかった場合は、翌月末(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)に再振替が行われます。
【例】[1期(6月末期限)振替不能]1期、2期分が7月末にまとめて引落。口座残高によっては、再振替時に前月期限分、もしくは当月期限分のどちらか片方のみ引き落としとなる場合がございます。再振替も不能となった場合は、納付書としてお使いいただける口座振替不能通知(督促状)をお送りしますので、お手数ですがそちらを用いてご納付ください。

Q2

口座振替を申し込んだのですが、まだ引き落とされません。

A2

口座振替は申し込みをした日から登録が完了するまで日数がかかります。おおむね2か月後からとなります。お急ぎの方は、保険年金課窓口でペイジー口座振替受付サービスによる申し込みをご利用ください。
下記のリンクから申込方法をご確認いただけます。
国民健康保険料の納付方法(普通徴収)

Q3

退職して、これからは職に就く予定はないので収入が減る予定です。国民健康保険料はどうなりますか?

A3

国民健康保険料は前年の所得を基に算定されます。所得が少ない方は国民健康保険料額を計算するときに、世帯の国保加入者数と加入者の所得金額により設定された基準に基づき、均等割額と平等割額の合計金額が、7割・5割・2割軽減されます。
令和2年度
また、倒産、雇い止め、新型コロナウイルス感染症による解雇などで離職した場合も、保険料が軽減される場合があります。なお納付が困難な場合は必ずご相談ください。

Q4

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合、国民健康保険料はどのようになりますか?

A4

保険料は年度末(3月31日)まで加入していることを前提として計算されています。
脱退する場合は加入期間の料金に再計算し、多く納付している場合には還付いたします。年度途中で加入・脱退した場合、届出をした月に関わらず加入の場合は国民健康保険の適用開始月の分から、脱退の場合は適用終了月の前月までの保険料が月割で発生します。例えば3月末で会社を退職し、国民健康保険の加入手続きを6月に行った場合でも保険料は6月分からではなく4月分から発生します。
変更があった世帯へは、手続きをした翌月末に納入通知書をお送りします。

Q5

以前住んでいた市町村と比べると保険料の金額が高くなってしまいました。

A5

県へ支払う事業費納付金や国民健康保険加入者数や所得、かかる医療費などに基づいて国民健康保険財政の収支が決まります。したがいまして、国民健康保険料は全国均一ではなく、市町村によって異なります。

Q6

去年より保険料が上がったのですが、なぜでしょうか?

A6

保険料は加入者の前年の総所得金額等から毎年算定しております。保険料が上がる原因としては、世帯の国民健康保険加入者が増えた。前年の所得が上がった。40歳になり介護保険料が含まれるようになった。前年の所得の申告をしておらず軽減が適用されていない。などがあります。詳しくはお問い合わせください。
【連絡先】国民健康保険係(電話:047-445-1204)

Q7

転入して国民健康保険に加入した場合、保険料はどのようになりますか?

A7

年度の途中で鎌ケ谷市に転入された方は、鎌ケ谷市から前住所地の自治体に所得の照会を行います。前住所地の自治体からの回答が納入通知書の発送に間に合わない場合は、平等割、均等割で請求を行い、所得情報が反映された後に所得割分の納入通知書と料金変更後の納付書を改めて送付します。

Q8

年度の途中で75歳になる人がいる世帯の国民健康保険料はどうなりますか?

A8

【同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の被保険者がいる場合】
75歳になる前月までの保険料を、75歳未満の国民健康保険の加入者と合算して納めていただきます。75歳になる月の前月までの保険料を年度の始めに計算し分割していますので、年度途中で75歳になっても保険料が下がるということはありません。
なお、75歳以上の方は後期高齢者医療保険料を納付することになります。国民健康保険から後期高齢者医療制度は自動的に切り替わりますが、改めて納付方法を決めていただくことになります。
また、国民健康保険は世帯主に納付義務があるため、同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は世帯主が後期高齢者であっても世帯主に納付していただきます。

【同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の被保険者がいない場合】

75歳になる前月までの保険料を、4月1日から資格がある場合は6月から75歳到達の前月分までの間で分けて納めていただきます。5月から7月に75歳になる方は、6月に1回で納めることになります。また、4月に75歳になる方は、該当年度の国民健康保険料はかかりません。

Q9

8月から会社で社会保険に加入しているのに、8月末に国民健康保険料を納付する必要があるのはなぜですか?

A9

国民健康保険料は4月1日から資格がある場合は、通常4月から翌年3月までの1年間の保険料を6月から翌年3月までの10回で納付していただきますので、加入月と支払月が必ずしも一致しません。そのため、8月から社会保険に加入しても、8月末納期限となる第3期分は8月分の国民健康保険料ではないので、納付が必要な場合があります。なお、保険料は国民健康保険の加入月に応じて月割で計算します。また、職場の健康保険(社会保険)に加入された場合、速やかに国民健康保険の喪失手続きを行ってください。

Q10

国民健康保険料を納期限までに支払うことができません。国民健康保険料を納付しないとどうなりますか?

A10

納付が困難な時は、必ずご相談願います。納付しないまま放置しますと延滞金が発生します。保険料の納付が無い世帯には督促状を送付します。それでも納付が無かった場合には、預貯金、給与、不動産などの財産差押の処分になることもあります。保険料の納付が困難になったら、絶対にそのまま放置せずに必ず納付相談をしてください。

Q11

国民健康保険料を納められないので、国民健康保険証を返したいのですが。

A11

他の各種医療保険制度(会社の健康保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や生活保護などを受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる方は法律上、国民健康保険への加入が義務づけられています。任意で国民健康保険を脱退することはできません。
もし、保険料を納めるのが困難になってしまった場合は、速やかにご相談ください。保険料の分割納付や減免を受けられる場合があります。

保険料の年金天引について

Q1

国民健康保険料は、年金から天引になりますか?

A1.

次の条件にすべて当てはまる場合は天引となります。

  • 世帯主が国民健康保険に加入
  • 国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳(年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する方は除外します)
  • 世帯主が受給している老齢基礎年金額が年額18万円以上であること
  • 介護保険料が年金から天引きされていること
  • 国民健康保険料と介護保険料の合計額は老齢基礎年金額の半分以下であること

Q2

国民健康保険料の年金からの天引を止めることはできますか?

A2

国民健康保険料に未納が無い方に限り、希望があれば口座振替に変えることができます。また、保険年金課窓口へキャッシュカードを持参していただければ銀行印を持参する必要はありません。ただし、年金からの天引を止めるには3か月から4か月の期間がかかりますのでご了承ください。

Q3

国民健康保険料の天引が止まってしまいました。なぜですか?

A3

世帯の加入人数や前年の所得の変更により、年度途中で保険料が変更になると年金からの天引(特別徴収)が停止することがあります。今後は、納付書での支払いまたは口座振替の支払いに変更となります。次年度以降、条件が整った場合は特別徴収が再開されることがあります。また、特別徴収の中止手続には一定の期間(2か月から3か月程度)を要するため、一時的に特別徴収が継続されることがございますが、後日、変更後の保険料との精算を行い、納付額が多い場合には還付等の手続きを行いますのでご理解いただけますようお願いします。また、還付手続にも約1か月を要します。

保険料その他について

Q1

国民健康保険料は所得控除の対象になりますか?

A1

国民健康保険料は全額社会保険料控除の対象となります。その年の1月から12月に納めた額を社会保険料として所得税や住民税を計算するときの所得控除となります。なお、希望がありましたら国民健康保険料納入確認書を発行します。

Q2

去年は所得が全くありませんでしたが、所得の申告が必要ですか?

A2

国民健康保険料は前年の所得金額に応じて決まるため、所得が無くても確定申告をお願いします。
世帯の所得に応じて、国民健康保険料額を計算するときに、世帯の国保加入者数等により設定された基準に基づき、均等割額と平等割額の合計金額が、7割・5割・2割軽減されます。
また、前年中に世帯総所得金額が基準額を下回る世帯について、所得申告をしていないと軽減制度が受けられません。そのため、収入が無かった人や遺族年金や障害年金のみを受給している人も所得の申告が必要です。なお、年度の途中で保険料が変更になる場合は、原則、申告の翌月以降の納期で調整します。

Q3

今年40歳になりますが、介護保険料の納付はどうなりますか?

A3

40歳になった月から国民健康保険料に介護保険料分が加算されます。そして、65歳になった月からは介護保険料は国民健康保険料には含まれず、介護保険料として単独で納付することになります。

Q4

保険料率は、どのようにして決まるのですか?

A4

保険料率(所得割率、均等割額、平等割額)は、千葉県が示している市町村標準保険料率を参考にしながら、事業費納付金・公費・被保険者数や基金活用等の影響を総合的に勘案した上で算出しています。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 保険料収納係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1208

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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