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福祉タクシー

更新日:2023年12月5日

心身に障がいのある方がタクシーを利用したとき、運賃の一部を助成します。

対象者及び利用券交付枚数

対象者利用券交付枚数
  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 療育手帳マルA・Aの1・Aの2
年間24枚(月2枚)

視覚障がい、体幹・下肢の身体障がいで1級から3級の方

年間48枚(月4枚)

腎臓障がい1級で透析のため通院している方年間96枚(月8枚)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市福祉タクシー利用券が利用できる事業者(PDF:162KB)

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 鎌ケ谷市福祉タクシー利用券交付申請書(障がい福祉課にあります。)

利用方法

障害者手帳を提示し、併せて利用券を契約タクシー会社のタクシー乗車時に乗務員に渡すと、720円を限度に運賃(料金)から差引きます。

よくある質問

Q1、福祉タクシー利用券を使い切りました。再度追加で発行してもらえますか?
A1、年間の交付枚数が決まっていますので、追加の発行はできません。
Q2、来年度の福祉タクシー利用券を受け取るのに、何か申請は必要ですか?またいつ届きますか?
A2、3月下旬ごろに自動的に来年度用の福祉タクシー利用券を年間分まとめて郵送しますので、特に申請は必要ありません。

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて申請できます。

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問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1141

ファクス:047-443-2233

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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